解雇処分通知書について
お世話になります。
どうぞよろしくお願い致します。
服務規律違反により、諭旨解雇処分を決定した社員に対し、
解雇処分通知書作成、交付しました。
その後、本人と会社で数度話し合いを行った結果、解雇処分通知書記載の
退職日ではなく、1か月延長した日で本人より退職届を受理しました。
この場合、解雇処分通知書を再発行するべきでしょうか。
当初決定した解雇処分通知書は変更する必要はなく、話し合いにより
退職日を延長した事実を別の書面を交付すべきなのでしょうか。
本人から解雇処分通知書の修正版を発行したほしいと依頼があったためお伺いしております。当初のままの解雇処分通知書のままでは不服であると聞いております。
細かい点ですが、どうぞご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/07 16:27 ID:QA-0160352
- はらっぺさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず、結論から申し上げると、「解雇処分通知書を再発行する必要はありません」が、「事実関係を整理するため…
投稿日:2025/11/07 17:07 ID:QA-0160356
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |この場合、解雇処分通知書を再発行するべきでしょうか。 解雇処分通知書を発行した後、本人より退職届が提出されたとのことですので、 今回は最終的…
投稿日:2025/11/07 17:12 ID:QA-0160357
プロフェッショナルからの回答
対応
処分自体は有効であるなら、内容を修正変更するのではなく、上書きするあらたな書面が適切だと思います。 こうした処分関係で、経緯が不明になることが一番トラブルになります。退職日付が変更…
投稿日:2025/11/07 17:55 ID:QA-0160362
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、解雇処分通知書に記載されている日付よりも遅く退職される場合ですと、内容…
投稿日:2025/11/07 19:03 ID:QA-0160368
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