変形労働時間制の有給休暇について
弊社では変形労働時間制を導入しております。
本部社員と店舗社員に分かれており、それぞれ働き方が異なります。
店舗社員は有給休暇を取得することはできますが、実態はみなし時間として加算されず無給休暇扱いとなっております。
(本部社員は有給休暇を使用するとみなし時間8hが加算されます。)
有給休暇使用=希望休となっており公休扱い
今後、有償休暇として使用できるよう制度改定を行う予定ですが、
現時点で違法になるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いでございます。
投稿日:2025/11/07 11:16 ID:QA-0160322
- *****さん
- 東京都/食品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.年次有給休暇の法的根拠と本質 労働基準法第39条第1項・第5項は次のように定めています。 使用者は…
投稿日:2025/11/07 12:33 ID:QA-0160325
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 店舗社員について有給休暇取得日を、無給休暇扱いになさっていることは、 大きく法令に抵…
投稿日:2025/11/07 13:22 ID:QA-0160328
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