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社会保険加入週20時間勤務の正社員雇入れにつきまして

この度はお世話になります。
いつも大変参考にさせていただいております。

さて,来年2月に正社員を採用する予定です。
その際,本人と合意の上週20時間勤務で社会保険加入の正社員としたく思っております。
その場合,現在適用事業所となっておりますが,任意特定適用事業所の申し出を提出する必要がありますでしょうか。
また提出する場合は採用決定の前に事前に提出できるものなのでしょうか。それとも,いったんパート等で雇い入れてからあらためて同意を取ってから提出するのでしょうか。

勉強不足で申し訳ございません。
ご教示くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/11/06 11:04 ID:QA-0160267

つばめさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提整理:「任意特定適用事業所」とは 平成28年10月施行の短時間労働者の被用者保険適用拡大により…

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投稿日:2025/11/06 14:40 ID:QA-0160293

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

任意特定適用事業所となるためには、以下の手続きが必要です。 1.従業員の同意: 社会保険に加入している従業員の過半数、…

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投稿日:2025/11/06 14:43 ID:QA-0160294

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 短時間正社員は、一般のパートタイマーとは異なり、時間当たりの賃金等が 正社員と同等なら、所定労働時間の長さにかかわらず社会保険が適用されます。 …

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投稿日:2025/11/06 15:26 ID:QA-0160300

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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