賞与支給日の前倒しと退職日の関係(在籍要件の適用可否)
当社では、就業規則に「賞与は、支給日当日に会社に在籍している者に支払う」と定めています。
当社の賞与支給日は11月末日ですが、今年の当日は日曜日のため、前倒しで11月28日(金曜日)に支給を行う予定です。
この場合、11月29日付で退職する社員については、
「賞与支給日に在籍している」とみなして賞与を支給すべきでしょうか。
それとも、退職日が本来支給日の前日であるため、支給しなくても問題ないでしょうか。
投稿日:2025/11/07 09:57 ID:QA-0160314
- 青木秋生さん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.原則:在籍要件の効力 就業規則に「賞与は、支給日当日に在籍している者に支払う」とある場合、 これは…
投稿日:2025/11/07 10:31 ID:QA-0160318
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ポイントは貴社の就業規則において、賞与支給日をどのように規定しているか となります。 規定上に支払日は11月末日と明確に規定していれば、支給日…
投稿日:2025/11/07 10:31 ID:QA-0160319
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