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有給取得による周囲の就業環境悪化について

お世話になっております。
当グループは土日祝日営業のサービス業で、本社・店舗共に班体制で勤務管理がなされており、本社の一班だけが日曜休みとなります。

店舗は土日祝日は来店数も増え、商談や修理客の集客対応でスタッフは大変忙しい状態です。
現在、一部店舗で頻繁に土日に有給取得をするスタッフ(Aとします)がおり、周囲のスタッフに負担が増加しております。
店長もAに取得に関して何度か伝えたようですが、Aは「取得は権利だから」「逆に、周囲にも取らせてください」といったスタンスで改善がされません。

権利なのは十分理解しておりますが、あまりにも土日取得が多く、周囲の士気にも影響がでております。
Aは5年ぐらい前から有給取得が多くなり、毎年付与された有給はほぼ残らないように使っています。
(本来なら20+20で40日有休残ですが、20日台しか残っていません)

また、その当時配属されていた店舗も困り本社に掛け合い異動、次の店舗も1年で異動、そのまた次の店舗も1年で異動で現在の店舗です。当社の場合、本来なら3~4年が異動のタイミングでAは異常な状態です。
ここまでいけば、いい加減本社に配属させる以外ないと思うのですが、人員が足りないからか問題が先送りにされ続けております。

質問ですが、
①Aに有給取得に関して注意する行為は何もできないのでしょうか?
②注意する際に気をつかないといけない点があればご教授ください。

いい加減、土日休みの新しい勤務先を探せばいいのにと思っているスタッフは多いです…。

投稿日:2025/11/07 10:46 ID:QA-0160320

従事者歴6ヶ月さん
千葉県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的原則:有給休暇は“労働者の権利”であり、原則自由に取得できる。 労働基準法第39条に基づく年次…

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投稿日:2025/11/07 12:25 ID:QA-0160324

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、会社側には、労働基準法第39条第5項に基づき、事業の正常な運営を 妨げる場合、有給休暇の取得時季を変更できる、時季変更権が認められています…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/11/07 13:10 ID:QA-0160326

回答が参考になった 0

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