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異動による役職手当の変更

異動辞令があり、別部署へ異動となりました。 
異動に関しては、会社都合の異動であると説明され
等級、給与は異動前と全く変わりません。
(とはいえ、異動辞令は拒否できないと認識しています) 

組織編制の都合上、今までの役職よりも下がった役職となったため、
役職手当額もおそらくですが減額となってしまいます。 

役職手当が、異動辞令により減額となってしまうのは
不利益変更にあたるのでしょうか?

その場合、労働者側から経営者側へどういったアクションを
取るべきか、ご教示願えますでしょうか。

投稿日:2023/02/12 07:02 ID:QA-0123687

nishiさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

異動については、就業規則に規定されていれば、包括的同意とみなされ、原則、拒否はできません。

役職が下がったことにより役職手当がなくなるのは、不利益変更とはなりません。

降格については、人事権の裁量による場合と懲戒処分による場合があります。

役職が下がったことに心当たりがない場合や、納得できない場合には、上司あるいは人事部等にその理由を確認してみることをお勧めします。

懲戒処分でない場合には、会社には説明義務まではありませんので、どういった対応してくれるかは会社次第とはなります。

投稿日:2023/02/13 15:25 ID:QA-0123725

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
内容がクリアになりました。

投稿日:2023/02/13 15:38 ID:QA-0123728大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、異動について就業規則に定めがありかつ役職毎に手当内容が定められている場合ですと、所定の労働条件に当たるものといえますので、原則としまして不利益変更には該当しません。但し、異動措置自体に根拠が無い場合は別です。

尚、当コーナーは会社の人事労務管理に関わるご質問を受ける主旨になりますので、労働者側からのご相談であれば労働基準監督署等へお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2023/02/13 18:07 ID:QA-0123749

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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