職場の統廃合に伴う契約終了について

こんにちは。
下記のケースの、契約社員(パート)の雇用契約について、ご教示願います。

弊社で昨年、営業所の統廃合を行い、営業所Aが、営業所Bに統合されました。
統廃合により、営業所Bの担当エリアが広域になったため、営業所Aは、現在もサテライトとして
事務所を残し、社員がときどき、作業などで立ち寄ったりしております。

昨年の統廃合時、正規社員、契約社員ともに、営業所Bへ異動になりました。
営業所Aと営業所Bは、移動に2時間かかる距離であるため、正規社員は大半が転居して、現在の
営業所Bへ通っています。
今回ご相談したい契約社員は、直行直帰で得意先へ訪問するスタイルの方ですので、通常は、
サテライトで作業を行い、週一回、営業所へ出社していただいています。

このたび、この契約社員の雇用契約を終了したいと、職場から問い合わせがありました。
(通常は、一年ごとに契約を更新しています)

終了したい理由は、次の2つです。
1.サテライトでの作業が多いが、社員が常駐していない(一人で作業している)ため、リスクが
  大きい、マネジメントも難しい。
2.営業所には、自家用車で出社しているが、片道2時間と遠く、交通事故もおこしたことがある。

契約社員ご本人は、契約を続けたい意思をお持ちです。
弊社も、上記の理由がなければ契約を更新したいのですが、今後も契約を継続するにはリスクも
大きいので、この契約社員の契約を終了し、近隣の方で新規採用を、と考えております。

今回のケースは、会社都合の整理解雇にあたりますでしょうか。
契約を終了する際、注意することなど、ご教示いただきたく投稿いたしました。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/04/19 18:04 ID:QA-0054245

ゆみぼんさん
東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面内容からすれば、仮に契約期間途中での契約終了ですと明らかに会社都合による整理解雇に該当するものといえます。この場合、この方だけを整理解雇するといった措置は認められない可能性が高いので、少なくとも今回の契約期間満了までは勤務してもらうべきです。

また、契約期間満了による雇い止めの場合でも、通常の交通事故を一度起こした程度ですと、契約書等に示された雇い止め事由にも該当していないものと思われます。加えて、主たる雇い止め事由は営業所統合による管理の困難といった会社側の事情によるものといえるでしょう。

この場合、今回が始めての更新でありかつ更新への期待感も当人に生じてないということであれば、契約満了による自然退職で問題ないでしょうが、そうでなければ雇い止めを巡ってトラブルとなった場合、整理解雇と同様の扱いになると判断される可能性が生じます。

対応としましては、まず他の契約社員と同様の業務へ配置転換出来ないか御社にて検討されるべきといえます。こうした雇い止め回避の努力につきましては、たとえ当人が受入れを拒否して雇い止めとなった際におきましても会社側に有利に働くことになります。

そうした配置転換も検討された上で困難ということでしたら、当人に対し統合措置による事業の変化を丁寧に説明し、さらには会社のみならず当人にとっても現行の業務スタイルのままでは安全面でのリスクが大きくなる事に触れられた上で、契約更新しないことについての同意が得られるようしっかり話し合われることが必要です。会社としましてこうした誠意ある対応を図られますと、万一同意が得られなく場合でも雇い止めが有効とされる可能性は高くなるものといえるでしょう。

投稿日:2013/04/19 20:36 ID:QA-0054246

相談者より

ご回答ありがとうございました。
職種変更、配置転換も難しい状況で、通勤手段は車しかない地域です。
具体的には釧路と帯広間で、距離に加え雪道でのスリップも心配されます(前回の事故原因もスリップが原因でした)。
まだ最終的な方針は決定しておりませんが、契約終了の方向になった場合は、アドバイスいただいたとおり、丁寧に説明し、誠意ある対応をとりたいと思います。
大変ありがとうございました。

投稿日:2013/04/22 09:58 ID:QA-0054254大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

列挙理由は、 解雇 ( 或いは、雇い止め ) の事由にならない

解雇が有効と認められるためには、 次の諸条件をすべて満たすことが必要です。 ①. 法律で解雇が禁止されている事項に該当しないこと。 ②. 解雇予告を行うこと。 ③. 就業規則の解雇事由に該当すること。 ④ .解雇に正当な理由があること。 ⑤. 解雇の手順を守ること。 ご説明の 「 一人作業ゆえ、リスクが大きい 」、 「 マイカー出勤で、交通事故歴がある 」 ということだけでは、 有効な解雇条件にならないことは明らかだと考えます。 「 一人作業に伴うリスク 」 ( 具体的内容は分りませんが )も、 「 2時間のマイカー出勤 」 も、 営業所の統廃合という会社方針によってもたらされた結果であり、 本人の責に帰することはできません。 本人も、 契約を続けたい意思を持っているとのことであれば、先ず、 勤務継続のための措置を講じるのが、正当な筋道だと判断します。

投稿日:2013/04/19 21:32 ID:QA-0054247

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社は、やむを得ないことだと思っておりましたが、ご回答いただき、会社都合以外の何物でもないこと、再認識いたしました。
できる限り、勤務が継続できる方法を検討いたします。

投稿日:2013/04/22 10:02 ID:QA-0054255大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

整理解雇でも

本人の責に帰す理由とは考えられませんので、ご提示の状況は一般的な会社都合の解雇となると思います。ちなみに解雇事由がやむを得ないものであったとしても、本人を説得するプロセスは省けません。法律だけで解雇は仮に出来ても訴訟リスク始め大きな負荷を招く可能性があります。法律論を超えて、その実現には人事と経営陣が一体となり、会社をあげて説得に取り組む大きな経営計画となることを覚悟してお進めいただきたいと思います。

投稿日:2013/04/19 22:16 ID:QA-0054248

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回のケースは、会社都合であること、再認識いたしました。
同様のケースが今後も発生すると思われますので、会社として慎重に検討いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2013/04/22 10:03 ID:QA-0054256大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

まずは異動命令を

ご質問について回答します。

今回のご質問は雇用契約終了前提のお話をされていますが、
雇用契約を終了する前に、A事業所で現在の業務を行うことは出来ないのでしょうか。
まずは事業所閉鎖に伴う異動命令を対象者の方へ行うことをお勧めします。

理由としては、終了したい理由として挙げられている2点それぞれ
リスクがあるためです。

1.昨年の事業所統廃合の際に、今回の問題(サテライトオフィスではマネジメントが困難等)は
想定されうる話であったと言えます。
  その当時にどのような説明をご本人にされたのでしょうか。
 (例:サテライトオフィスは時限的措置である等)

2.過去、通勤時において自家用車で事故を起こしたことを理由に契約終了ということについては、
  自家用車による通勤利用のルールが車両規程等で明確になっているかということ、
  事故発生が現契約期間内のものであることがポイントとなります。

最後に、A事業所も営業所とのことでしたので、
車両を使用する(自家用車を通勤時利用する場合、社有車を使用して営業活動する場合)場合は、
そのルールをきちんと明記すべきことも必要です。

投稿日:2013/04/20 14:40 ID:QA-0054250

相談者より

ご回答ありがとうございます。
所属は、すでにA営業所へ異動しておりますが、ご担当のテリトリーがご自宅の近くで、営業所まで距離があるので、主にサテライトで作業をしている状況です。本来、営業所で作業を行うことが基本ですが、この社員の方に配慮し、サテライトでの作業を承認しておりました。
今後、サテライトが閉鎖になった場合、営業所に出社しなければならず、ご本人にとっても難しい状況かと思いますので、ご本人の意思を確認しながら、誠意ある対応をとっていきたいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2013/04/22 10:08 ID:QA-0054257大変参考になった

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