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正社員から業務委託契約への変更に関して

勤務状況が芳しくない社員を業務委託契約に変更できないかと考えています。
1ヶ月(土日祝休み)のうち、きちんと出勤するのは多くて7日程度、残りは休みもしくは遅刻です。
いつ来るのかも分からないので実務上でも影響が出ています(責任ある仕事は任せられない)

諸事情があるのは理解していますが、会社としてもこの状態をほおっておくわけにもいかず、
1度その社員と話をしました。
「今の状態で遅刻、欠勤を減らすことはできない」という回答で、「正社員として続けたいが、会社が無理というなら業務委託でも良い」とも話していました。
(口頭で聞いているので書面などはありません)

会社としては何とかしたいと思い、短時間雇用制度の導入を検討しましたが、遅刻だけではなく欠勤も多いことを考えると、単に短時間雇用にしたからと言って今の状況が改善されるとは思えないという結論に達しました。
ただ、その社員の能力は買っているので、プロジェクトごとの業務委託とした方がお互いに良いのではないかと思っています。
その場合は当然依頼できるプロジェクトがなければ契約は結べませんし、契約を結んであげるためにプロジェクトを作ってあげることもしません。

正社員から業務委託契約への変更というのは、労基法上「解雇」に該当するのでしょうか。
口頭では「会社が決めたなら業務委託でも・・」ということは聞きましたが、業務委託契約に
変更したが仕事は現在ありません、という状態になったら「やっぱり社員のままで」と言われかねません。

こういった場合、どうやって進めればトラブルになりにくいでしょうか。
短期間雇用制度を作り、とりあえず3ヶ月それを適用してみてそれでも遅刻・欠勤が多ければ
業務委託に契約変更するといったような段階を踏んだ方が良いでしょうか。
実務上かなり影響が出ていますし、周りへの悪影響もあるので、早急に何らかの解決策を見出したいと思っています。

投稿日:2012/06/20 15:32 ID:QA-0050109

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

正社員から業務委託への変更

正社員から業務委託への変更ということと、労基法上の解雇とは別問題です。
これは、雇用契約から業務契約の変更ですから、お互いの合意により、すすめていくものです。
諸事情、会社は本人の能力は買っているというわけですから、契約変更といいつつ、すぐに変更しないのは?と思われるかもしれません。
業務委託の契約内容も様々ですので、文面のとおり今後はプロジェクトが発生すれば契約するのか、毎月、ある程度の固定料金を支払う方法もあると思います。

▲ただし、業務契約変更を全面に押し出しながら、いざ辞めてもらったら、契約はしないようでは、話が違うといわれたり、事実上の解雇だといわれかねません。

今後については会社のスタンスを事前によく説明しておくことです。
その上で、合意解約書を書面で結んでおきます。業務委託契約については、はっきりした時点で締結しておくことです。

また、本人が会社の提案を拒否した場合にどうするかですが、
「諸事情」がよくわかりませんが、きちんと出勤するのが1ヵ月7日程度という状況で
あり、注意しても改善しないようであれば、解雇しても不当とはならないと思われます。
会社の就業規則の解雇規定も確認しておいてください。

最後に長くなりましたが、
会社もどうしたいのか、スタンスをはっきりしておくことです。
(辞めてもらいたいのか、能力は買っているので業務委託契約はどうしてもしたいのか、
勤務態度がなってないので解雇も止むなしだが、諸事情も、能力もあるので、
今後は社員としては無理だが、本人が望めば業務委託という形で担保はしてあげる等)

投稿日:2012/06/20 21:14 ID:QA-0050116

相談者より

ありがとうございます。今回の件は労基法上の「解雇」とは別問題ということは、合意があれば解雇予告手当の必要はないという解釈でよいのでしょうか。
諸事情とは家庭の事情および本人の体調不良です。

投稿日:2012/06/21 14:36 ID:QA-0050130大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必要以上に躊躇させている 《 諸事情 》 とは ?

ご説明のような 「 異様に高い欠勤率と遅刻率 」 の社員は、どれだけ、能力は買えても、社員として雇用し続けるのは難しいのではありませんか。 その事実が立証できる状況なら、業務委託契約等の配慮も不要で、解雇、勧奨退職に踏み切ればよいのではないでしょうか。 《 諸事情 》 なる重要な配慮要件 (?) が、必要以上に躊躇させているように感じさせるご説明です。 百歩譲って、業務委託契約を結んでも、こんなペースで仕事をされては、納期管理も不可能で、問題解決にはならないと思います。

投稿日:2012/06/20 21:37 ID:QA-0050117

相談者より

ありがとうごございます。単にサボっているということではなく、家庭の事情および本人の体調が直接の理由なので、会社としてもできる限り配慮してあげようと思っていたのですが、さすがに難しくなってきました。
弊社の懲戒解雇の理由に「正当な理由なくしばしば遅刻、早退、欠勤をする」というものがありますが、上記事由は「正当な事由」であると言われればそれまでかとも思います。こういった場合、医師の診断書等を求めても良いものでしょうか。(就業規則には欠勤の日数にかかわらず、傷病が理由の場合は医師の診断書を求める場合があると定義されています)

投稿日:2012/06/21 14:33 ID:QA-0050129大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約の問題

一方的に会社が通告することは解雇そのものであり、現実的ではありません。しかし当人と合意の下で、業務委託契約に至ればもちろん問題はありません。短期雇用など、変なクッションを入れれば、巧妙な解雇隠しではないかと後でもめた場合に言われかねません。
あくまで双方の合意が前提です。コンサルタント契約のようなものですから、報酬などの決定が難しいですが、まずは契約を締結することが優先でしょう。
少なくともまともな社会人としての生活・規律遵守は出来ない方のようですので、内部統制上も社員でなくなることはメリットがあるようにも思います。

投稿日:2012/06/20 22:44 ID:QA-0050119

相談者より

ありがとうございます。クッションを置くことがかえって「解雇するための措置」と捉えられかねないということですね。気を付けます。

投稿日:2012/06/21 14:29 ID:QA-0050128大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

業務委託契約は雇用契約ではございませんので、正社員から業務委託契約への変更というのは、雇用契約の終了を指すものであって、労基法上の「解雇」に該当します。

但し、文面を拝見する限りでは、解雇されてもやむを得ないような状況と思われます。

「 1ヶ月(土日祝休み)のうち、きちんと出勤するのは多くて7日程度、残りは休みもしくは遅刻」というのは正社員としてはおよそ考えられない出勤不良の状態です。仮に何度も注意指導された上でこの状況というのであれば、普通解雇のみならず、労働基準監督署に申請すれば即時解雇すら認定される可能性が高いものといえるでしょう。

たとえ当人に業務能力があったとしましても、他の従業員に多大な迷惑をかけるような出勤不良であれば、極めて特別な事情でも無い限り、職場の秩序を保ち他の従業員の不満を高めない為にも解雇するのが妥当といえます。また業務委託にしたところで結局は委託された仕事をきちんと行なうことについての保証もないと感じますのでそのような契約も止めた方が望ましいでしょう。このように自己都合の為平気で労働契約違反を行う従業員の為に短期間雇用制度等作る必要性も全くないですし、甘い顔をされるとさらに出勤不良がひどくなり職場の不満は更に高まりかねません。従いまして、この際明白な労働契約違反を重ねていることをしっかり当人に告げ認識してもらった上で、反省がないようであれば毅然とした対応を取られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/06/20 22:47 ID:QA-0050120

相談者より

ありがとうございます。家庭の事情および本人の体調不良という事由での出勤不良なので、会社としてもずいぶん考慮したのですが、おっしゃるとおり他メンバーからの不満も募っているので「毅然とした態度」で望みたいと思います。
労働基準監督署への申請は現在考えていませんので、仮にこの件が「普通解雇」という扱いになる場合には解雇予告手当が必要ということですね?

投稿日:2012/06/21 14:27 ID:QA-0050127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

合意解約であれば、解雇ではありませんので、解雇予告または解雇予告手当は必要ありません。
解雇とは、相手の意思は関係なく、一方的な通告のことです。

投稿日:2012/06/21 15:10 ID:QA-0050131

相談者より

ありがとうございます。なるべく解雇ではなく合意解約できるような方法を検討してみます。

投稿日:2012/06/22 09:31 ID:QA-0050150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「労働基準監督署への申請は現在考えていませんので、仮にこの件が「普通解雇」という扱いになる場合には解雇予告手当が必要ということですね?」
― ご認識の通りです。当人の希望や同意の上ではなく会社側から辞めてもらうということであれば普通解雇になりますので、30日前の解雇予告をしない場合には解雇予告手当が必要になります。また仮に就業規則上での懲戒解雇になるような場合でも、即時解雇の申請及び認定が無ければ同様の取り扱いになります。

投稿日:2012/06/21 22:27 ID:QA-0050140

相談者より

ありがとうございます。疑問が解消しスッキリしました。

投稿日:2012/06/22 09:30 ID:QA-0050149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

業務委託に切り替える際の注意事項

労働形態は、本人との合意により業務委託契約に変更をすることができます。双方にとって有益でしたら、変更を行った方がよろしいかと思います。

ただ、問題になるのが業務委託契約の内容とそれに付随する事項についてです。トラブル回避のためには、変更前に予め、会社のルールの適用がなく、時間を自由に使うことができるメリットと同時に、デメリットの可能性があることを伝えておかなければなりません。
社会保険に加入しないため、例えば、健康保険の保険料の負担と給付内容の違い、国民年金に加入した場合の保険料と将来受給できる年金額への影響、失業時に保険給付が受けられないなどが考えられます。
該当社員が会社にとって重要な存在であるならば、一例ですが、業務委託料に本人が負担する国民健康保険の保険料分などの額を盛り込むなど、当座の負担を緩和する対応をご提案しても良いかもしれません。

そもそも、該当社員の勤務状況悪化の原因はどこにあるのでしょうか。例えば、育児・介護のためであれば、育児介護休業法における制度によって対応することになります。また、その他の出来事で、定時で勤務できない期間が限られるのであれば、一旦業務委託契約にして、後に正社員に復帰させることを検討することもできます。

理由如何によって、大きく対応が異なる本件ですが、勤怠の不良は、通常では周囲への影響も考慮し、懲戒を検討する場合が多くあります。御社も十分に考慮されているかと思いますが、懲戒処分に該当するか否かを含め会社のスタンスを決めること、どういった働き方がベストか、本人と十分に話し合うことが重要かと思います。

投稿日:2012/06/21 23:54 ID:QA-0050143

相談者より

ありがとうございます。今回はご家庭の事情と本人の体調不良によるものです。ただいずれも休業に該当するものではないため、個別の対応を取らざるを得なくなっています。
元々正社員を経てフリーで働いていた方なので、保険等がなくなることについては周知しているかと思いますが、無用のトラブルを防ぐような方法を考えたいと思います。

投稿日:2012/06/22 09:29 ID:QA-0050148大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必要以上に躊躇させている 《 諸事情 》 とは ? P2

「 家庭の事情 」 はさておき、「 本人の体調 」 に関しては、医師の診断書を求めることは、当然だとおもいますが・・・。 今まで、それも、躊躇されてきた、会社側の対応も、理解し難いと感じています。

投稿日:2012/06/22 09:46 ID:QA-0050152

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

投稿日:2012/06/28 16:18 ID:QA-0050216大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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