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休日出勤に伴う振替休日について

プロフッショナルの皆様

お世話になります。
日曜日に勤務し振替休日を取得した場合、法定割増分35%支給が必要か
ご意見をいただきたく存じます。

就業規程では休日は土曜日及び日曜日、国民の休日、年末年始休暇、
その他会社の指定する日 となります。
休日出勤については、振替休日取得が原則となります。
給与規程では振替休日を与えた場合は休日勤務割増手当は支給しないとなっております。
振替休日を取得できない場合は1時間当たりの賃金額に100分の135を乗じて得た額を支給する事となっております。

投稿日:2025/08/01 17:21 ID:QA-0156169

*****さん
東京都/精密機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいおたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社規程通りになりますので、休日割増賃金の支払は不要です。

但し、事前に指定された日に休まれなかった場合は、後日他の日に休まれても正式な振替休日にはなりませんので、その際は週1回の法定休日に当たる場合ですと法定割増分35%支給が必要となります。

投稿日:2025/08/01 22:14 ID:QA-0156189

相談者より

早々にご返信いただきありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/08/04 09:54 ID:QA-0156241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
→ 振替休日が適正に与えられている場合、
その出勤日は“法定休日”ではなくなるため、
割増賃金(135%)の支給義務は発生しません。
つまり、ご相談のケースでは割増賃金は不要です。

2.法的根拠と解説
労働基準法第35条(法定休日)
労働者には、**毎週少なくとも1回の休日(法定休日)**を与える必要があります(原則週1日)。
この「法定休日」に労働させた場合のみ、割増賃金(通常賃金の135%)が必要です(労基法37条1項)。
・振替休日とは?
あらかじめ予定されていた法定休日(日曜日など)に勤務し、他の日を休日として与えること(事前の振替)をいいます。
適正な手続きで振替がされていれば、**日曜出勤日は「労働日」となり、振り替えられた平日が「休日」**になります。
→よって、
法定休日労働ではなくなる → 割増賃金支払い義務なし

3.逆に注意すべき点(代休との違い)
振替休日と代休は違います。
区分→内容→割増賃金
振替休日→事前に休日と労働日を入れ替える→不要(法定休日でなくなるため)
代休→休日に勤務後、後日「休み」を与えるだけ→必要(法定休日労働は発生している)
→ 今回ご相談のケースは「振替休日が原則」とされており、事前に振替が行われていることが前提ですので、割増は不要です。

4.就業規則・給与規程との整合性
ご提示の内容は、労基法の趣旨と合致しています。
就業規程:「休日出勤は振替休日取得が原則」→ 適正
給与規程:「振替休日を与えた場合は休日割増を支給しない」→ 合理的
給与規程:「振替休日を与えられない場合は135%支給」→ 法定休日労働に該当する場合の対応として適切
いずれも、法的に整合性がとれており、問題ありません。

5.ご注意点(振替の適正性)
割増が不要となるには、以下の2点を満たしている必要があります。
事前に振替すること(=就業前に休日→労働日に変更)
週1回以上の法定休日を確保していること
→この手続きが曖昧な場合は、「代休」とみなされ、135%支給が必要となるケースがありますので、勤務命令・シフト上の管理と記録が重要です。

6.まとめ
項目→結論
日曜日に出勤し、振替休日を取得した→その日曜は「労働日」となり、割増不要(通常賃金支給)
振替休日を与えられなかった場合→「法定休日労働」となり、135%の支給が必要
ご提示の規程内容→労基法に適合しており問題なし。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/01 22:21 ID:QA-0156191

相談者より

早々にご返信いただきありがとうございました。
とてもわかりやすく納得いただく回答をいただきました。

投稿日:2025/08/04 09:56 ID:QA-0156242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|日曜日に勤務し振替休日を取得した場合、法定割増分35%支給が必要か
↓ ↓ ↓
割増賃金の支払いは不要です。

振替休日制度とは、
振替出勤した日(本来休みの日)は、平日勤務扱いとなり、
振替休日した日(本来平日勤務の日)は、休日扱いになる制度です。

なお、振替休日が成立する条件は、休日出勤をする前、すなわち事前に、
振替休日が特定されていることです。

休日出勤後に、代わりの休日を設定することは、振替休日とは言えず、
代休(休日出勤時の割増必要)となりますので、ご留意ください。

投稿日:2025/08/02 09:24 ID:QA-0156204

相談者より

早々にご返信いただきありがとうございました。
参考にまりました。

投稿日:2025/08/04 09:57 ID:QA-0156243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

休日の振替

以下、回答いたします。

本件、法定割増分35%の支給は不要と考えられます。
以下の、関係通達を御参照ください。

[昭23.4.19 基収1397号、昭63.3.14基発150号]
(問)就業規則に、休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができるか。

(答)
1.就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
2.前期1によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらないこと。


[昭22.11.17基発401号、昭63.3.14基発150号]
 就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が一週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する三六協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。

投稿日:2025/08/02 20:01 ID:QA-0156209

相談者より

早々にご返信いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/08/04 09:58 ID:QA-0156244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日が法定休日という前提ですが、

あらかじめ振り替えた場合には、35%は不要です。

日曜日に勤務した後に、代休を取得した場合には、35%支給は必要です。

投稿日:2025/08/03 05:57 ID:QA-0156220

相談者より

早々にご返信いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/08/04 09:59 ID:QA-0156245大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

休日には法定休日と所定休日(法定外休日)があります。

法定休日
労働基準法では週に1回の休日を与えなければならないとされています。これを法定休日といいます。例えば週休二日制の場合、月に8回休日があればその内4回が法定休日となります。法定休日の特定は義務ではありませんが、法定休日に働いた場合は35%の割増賃金が必要となるので法定休日を特定しておいたほうが良いと思います。

所定休日(法定外休日)
所定休日とは法定休日以外の休日をいいます。所定休日に働いたとしても割増賃金の対象にはなりません。しかし、法定労働時間の週40時間を超えた場合は25%の割増賃金が必要となります。

法定休日でも休日出勤を行う前に振替の休みを設定する振替休日を設定した場合は割増賃金は発生しません。しかし、振替えた休日に休めなかった場合は割増賃金を支払う必要があります。

投稿日:2025/08/03 21:07 ID:QA-0156225

相談者より

早々にご返信いただきありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2025/08/04 11:40 ID:QA-0156265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

重要なことは振替かどうかです。事前に振替日が指定できていれば、割増不要となります。事後、休みを充てた場合は割増が必要となりますので儀留意下さい。

投稿日:2025/08/04 10:21 ID:QA-0156250

相談者より

ご返信いただきありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2025/08/04 11:41 ID:QA-0156267大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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