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振替休日の際の深夜手当について

お世話になっております。
いつも拝見させていただいております。
振替休日を取得した際の給与計算方法についての質問です。

休日の深夜に業務を行う予定があるのですが、振替休日を取得してもらう予定です。
振替休日の場合、労働日の入れ替えにあたるため休日手当は発生しないと思うのですが、
深夜手当は支給する必要がありますでしょうか。

お手数おかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/07 15:45 ID:QA-0094883

人事労務担当者さん
東京都/美容・理容(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

深夜手当は最上位の労働

▼はい、ご理解の通りです。深夜労働には、平日、休日、時間帯を問わず、最上位の取扱いが要求されます。

投稿日:2020/07/07 16:14 ID:QA-0094884

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2020/07/08 11:54 ID:QA-0094909参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

22:00~翌5:00まで労働した場合は、0.25の深夜加算が必要です。

平日、休日、時間外は問いません。

平日であれば、1+0.25=1.25
法定休日であれば、1.35+0.25=1.6
時間外であれば、1.25+0.25=1.5
ということになります。

投稿日:2020/07/07 17:26 ID:QA-0094891

相談者より

詳細の計算までありがとうございます!
参考になりました。

投稿日:2020/07/08 11:54 ID:QA-0094910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日によって得られる効果とは、事前に振替日を指定する等により元の休日を労働日とする事が出来るものになります。

従いまして、法定休日の振替であれば、休日労働割増賃金(×1.35)については発生しませんが、深夜労働の割増部分(×0.25)については支給が必要となります。また、法定外休日の振替ですと、週40時間を超える労働時間が発生した場合には時間外労働の割増部分(×0.25)の支給も必要となります。

投稿日:2020/07/07 18:00 ID:QA-0094896

相談者より

法定休日、法定外休日ともに理解できました!
ありがとうございます。

投稿日:2020/07/08 11:55 ID:QA-0094911大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

必須

深夜手当分はなかったことにできませんので、代休取得時でも必ず深夜手当増額分は支給して下さい。

投稿日:2020/07/07 18:36 ID:QA-0094897

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2020/07/08 11:56 ID:QA-0094913参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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