振替休日
日祭日が休みの会社で、その週の月曜日有休を取ると土曜日は振替休日になりますか?
投稿日:2024/01/29 13:25 ID:QA-0134856
- *****さん
- 千葉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替というのは労働日と休日を振り替えることです。
労働日の月曜日に有休をとるということで、土曜日を振替休日とはできません。
投稿日:2024/01/29 15:28 ID:QA-0134864
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日に関しましては、休日に勤務された場合に就業規則の定めに基づいて会社が事前に新たな休日を指定される措置になります。
従いまして、年次有給休暇の取得とは全く無関係ですので、その為に振替休日が発生するといった事にはなりません。
投稿日:2024/01/29 18:36 ID:QA-0134880
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「休日の振替」とは、休日と労働日を入れ替えることをいいます。
そのためには、就業規則に、休日を振り替えることのできる旨の定めを設けた上で、振替にあたっては、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。
有給休暇と振替休日は全く別ものですので、月曜日に有給休暇を取ったからといって、土曜日が当然に振替休日になるわけではございません。
投稿日:2024/01/30 07:14 ID:QA-0134889
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇と振替休日は全く別のものなので連動しません。貴社規定はどうなっていますか?
投稿日:2024/01/30 16:36 ID:QA-0134917
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