振替休日の残業割増賃金について
お世話になります。
振替休日を取得した日の残業代割増賃金について質問させていただきます。
日曜日(法定休日)に出勤し、翌日月曜日を振替休日としました。
この時の日曜日は10時間勤務しており、その後火曜日~金曜日はそれぞれ8時間勤務しました。
給与計算時には日曜日の2時間分についての割増は法定休日としての残業代(135%)になるのか、振替休日を取得しているので平日としての残業代(125%)のどちらになるのでしょうか。
投稿日:2022/11/17 14:04 ID:QA-0121114
- 転勤者さん
- 大阪府/電機(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替休日の残業割増賃金
▼「休日の振替」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、元々の休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務は発生せず、125%のみの支払となります。
▼一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
投稿日:2022/11/17 15:35 ID:QA-0121117
相談者より
ご回答ありがとうございます。
もう一点追加で教えていただきたいのですが
事前に振替休日を取得し、土曜日の19時~日曜日の5時まで勤務した場合は
22時~3時までを深夜勤務(125%)、3時~5時までを深夜残業勤務(150%)としていいのでしょうか?
投稿日:2022/11/17 16:13 ID:QA-0121119大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日というのは、あらかじめ、休日と労働日を振替えておくことをいいます。
日曜日に出勤後、月曜日を休むとしたのであれば、代休ということになり、
(10h×1.35)-(8h×1.0)という計算式になります。
あらかじめ振替えていたのであれば、
日曜日は労働日となりますので、1日8hを超えた2hについて
125%となります。
投稿日:2022/11/17 16:19 ID:QA-0121121
相談者より
ご回答ありがとうございます。
もう一点追加で教えていただきたいのですが
事前に振替休日を取得し、土曜日の19時~日曜日の5時まで勤務した場合は
22時~3時までを深夜勤務(125%)、3時~5時までを深夜残業勤務(150%)としていいのでしょうか?
投稿日:2022/11/17 16:51 ID:QA-0121123大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日を予定通り付与されますと、元の休日は労働日扱いになります。
従いまして、休日割増ではなく、時間外労働割増(125%)の支給対象とされます。
投稿日:2022/11/18 18:27 ID:QA-0121157
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
投稿日:2022/11/22 12:00 ID:QA-0121211大変参考になった
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