休日深夜時間外及び振替休日の件
お世話になっております。
休日深夜時間外及び振替休日についてお伺いいたします。
Aさんについて
所定労働時間 7時間 管理監督者ではない一般社員です。
時間外単価1,500円
下記のような休日深夜及び振替休日を行いました。
<Aさん 法定休日5/24(日)>
22時30分から30時30分 1時間休憩 7時間労働
振替休日 5/25(月)
①1,500円×7H×1.35= 休日分
②1,500円×7H×0.25= 深夜分
③1,500円×7H×1.25= 深夜分(管理監督者ではないので支給)
振替休日を与えたとしても、①、②、③の時間外は支給すると考えてよろしいでしょうか。
それとも、振替休日を与えているので、②、③の深夜分を支給することでよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/06/09 13:39 ID:QA-0094029
- ankoさん
- 宮城県/通信(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日労働の割増賃金につきましては暦日単位で判断されることになります。
そして、同じ賃金支払期間で振替休日や代休等を付与する場合には、ノーワークノーペイの原則に基づき基本賃金部分は控除が可能となります。
従いまして、深夜分の割増賃金は必要ですが、休日労働の割増賃金につきましては、5/24分の1.5時間のみとなり、1,500円×1.5H×0.35のみで差し支えございません。
ちなみに、法令上の振替休日は原則としまして暦日単位で付与されるものですので、当事案に関しましては通常の場合振替休日ではなく単なる代休として取り扱われるものになります。
投稿日:2020/06/10 23:07 ID:QA-0094071
相談者より
お忙しい中、ありがとうございました。
初歩的な質問で恐れ入りますが、
①1.5時間とは何時から何時までなのでしょうか。
②0.35の内訳をお知らせ頂いてよろしいでしょうか。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2020/06/11 11:02 ID:QA-0094099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「①1.5時間とは何時から何時までなのでしょうか。」
― 休日の労働時間となる22時半~24時までです。
②0.35の内訳をお知らせ頂いてよろしいでしょうか。
― ①の休日労働割増です
先に回答させて頂きましたように、法定休日労働につきましては暦日で判断しますので、上記のみ休日割増が発生することになります。
投稿日:2020/06/11 11:22 ID:QA-0094102
相談者より
法定休日労働は暦日で判断する件、承知いたしました。
お忙しい中、大変ありがとうございました。
投稿日:2020/06/11 13:58 ID:QA-0094115大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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