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振替休日の時期について

お尋ねです。

当社は基本的に労働時間は、月曜日~金曜日 5日間、40時間/週です。
しかし、月に1度 土曜日の午前中に出勤します。その分は平日に振替休日をとります。(半日)

今回、10/29(土)に半日出勤する予定で10/19日(水)の午後振替休日としていました。
しかし、10/29(土)は事情により出勤できなくなり、代わりに11/5(土)
半日出勤しました。なので、10/19(水)を11/5(土)の振替休日としました。

この場合、期間がかなりあいて月をまたぐことになります。
ちなみに11月第1週は祝日があるため、週40時間は超えないと思いますが…

ネットなどで調べたところ、振替休日について、振替は週の中で済ませる
とか月をまたいではいけないとか、法律では特に決まりはない等様々な
情報があります。
どのようにするべきでしょうか。
専門家の方のご意見をお聞きできればと思います。

投稿日:2022/11/07 16:12 ID:QA-0120791

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合ですと振替とえいる申しましても半日分で暦日単位ではございませんので、正確にいえば振替休日には該当しませんし、単に勤務時間の調整をされている状況といえるでしょう。

加えまして、週1日の法定休日も確保されていますので、月跨ぎ等文面内容の運用でも特に差し支えはないものといえます。

投稿日:2022/11/07 21:07 ID:QA-0120807

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

行政通達では、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい、といってはいますが、事後でなければならないとはいっておりませんので、労働日となった元の休日より早い日に与えても差し支えはありません。

なおかつ、振替は週の中で済ませなければならないとか、あるいは月をまたいではいけないといったルールはありませんが、同一週内に振り替えない限り、時間外労働が発生しますので、そこは注意すべきです。

11月第1週は祝日があるため週40時間を超えなければ、もちろん時間外労働が発生することもありません。

投稿日:2022/11/08 08:18 ID:QA-0120810

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、所定労働時間が8hの日について、半日だけ休ませるのは、
振替休日とはなりません。
振休はそのまま労働日と休日を振り替えることだからです。

ご質問の内容は、特に問題はありませんが、振休ではなく、
水曜日の8hを水曜日4hと土曜日の4hへ「労働時間の振り分け」となります。

11月1週も40h以内ですので、問題はありません。

投稿日:2022/11/08 09:19 ID:QA-0120814

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の対応は問題ありません。月またぎも可能です。ただ振替休日は暦日1日単位となりますので、半日での運用はできません。

投稿日:2022/11/08 10:48 ID:QA-0120821

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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