振替休日を取得した時の割増賃金の考え方
当社の場合、週の締めが土曜日(日曜日~土曜日)となります。
1日の所定労働時間は8時間です。残業の割り増し率1.25です。
振替休日を週内で取得するのであれば、割増が発生しないと思います。
第1週の土曜日に出勤し、翌第2週の月曜日に振替休日を取得した場合、
第1週の所定労働時間は48時間、第2週の所定労働時間は32時間となります。
第1週の土曜日に出勤した8時間に対して、8hrx1.25の残業代を支払う必要あるのでしょうか?これですと第2週に振替休日を取得すると、休みは取れるし、1日は残業として扱われるしで、すごい得になってしまいます。
それとも翌第2週の振替休日分を控除して、8hrx0.25を支払うだけで良いでしょうか?
当月第4週の土曜日に出勤し、翌月の第1週の月曜日に振替休日を取得した場合、当月に8hrx1.25の残業代を支払ったうえで、翌月は振替休日が発生するとのことでよろしいでしょうか?
それとも翌月は振替休日分を控除・減額して給料計算するべきでしょうか?
前月分の振替休日を取得したことによって、翌月に給料の減額が発生するような事例はあるのでしょうか?
当月に8hrx0.25の割り増し分を支払って、翌月は減額しないでおくのが
社員にとっても良いと思うのですが。
振替休日は週内に取得しなさいと指導するのが良いと思うのですが、
一般的には振替休日の週内取得を厳格に行っているのでしょうか?
投稿日:2024/06/14 11:55 ID:QA-0139746
- divさん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・同一賃金締切日内であれば、8h×0.25だけの支払いとなります。
・月またぎの場合は、全額払いの法則から、8h×1.25を支払い、
翌月8h×1hを控除します。
投稿日:2024/06/14 16:05 ID:QA-0139759
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一つ目の件に関しましては、基本賃金部分を二重に支払う必要性はございませんので、同じ賃金支払期間内であれば8hx0.25分を支払うだけで差し支えございません。
二つ目の件に関しましては、賃金全額払いの原則により当月は8hx1.25の残業代を支払った上で翌月は振替休日分を控除・減額して給料計算する扱いが求められます。
結局の処、振替勤務分の賃金を先に貰うか後で貰うかの違いだけですので、法令遵守の観点から先に支給される事が必要ですし、また特別な浪費癖でもない限り翌月減額しない方が社員に有利という事にもなりません。
従いまして、こうしたルールを守って給与を支給される事で翌週以後の振替休日付与も可能ですし、実際にも広く行われている措置といえます。
投稿日:2024/06/15 18:25 ID:QA-0139780
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