月をまたぐ振替休日の賃金控除について
いつも大変参考にさせて頂いております。
表題の件でご質問があります。
当社では業務の都合上、どうしでも同月内で休日出勤分の振替休日を取得できない場合があります。
その場合、翌月に取れるようなら取得を推進しておりますが、取得出来ていないのが現状です。
しかし今回、月またぎで振替休日を取得する社員が発生しました。
このような場合、一旦休日手当を支給し、振替休日取得月の給与より支給済手当を控除しても問題はないのでしょうか。
その場合、どのような名目が適しておりますでしょうか。
ご協力をお願いいたします。
投稿日:2019/04/11 16:56 ID:QA-0083790
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日というのは、事前に休日と労働日を入れ替えることです。
ご質問の内容は、翌月と取れるようなら取得推進するが、取得できていないということですので、振替ではなく代休と思われます。
代休であれば、いったん休日手当を支給し(125%あるいは135%)、あとは規定に基づき翌月控除(100%)するということでかまいません。
振休であれば、月をまたいでもそもそも、休日と労働日を入れ替えてますので、翌月控除はしません。その月に25%あるいは35%だけ加算します。
100%の部分は、はじめにいれかえているので労働日数に変わりはないからです。
投稿日:2019/04/11 20:44 ID:QA-0083797
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月を跨いでも事前に振替日を指定をされる限り振替休日自体は有効とされます。一方で、その結果月内で生じた所定労働時間を超える時間については月内での精算が必要になります。その際、支払うべき割増賃金ですが、休日労働割増賃金ではなく、(1日8時間または週40時間を超える場合)時間外労働割増賃金となります。そして、この時間外割増部分については振替休日を取得されても時間外労働の事実は変えられないことから控除する事は出来ません。
従いまして、当事案に関しましても上記に基づき時間外労働割増を支給された上で、翌月は割増部分を除く基本賃金分のみを控除される事になります。仮に休日労働手当を支払ってしまった場合ですが、時間外割増に代わる手当の性質を有するものと考えられますので、同様に割増部分の控除はされない事が求められるものといえます。
ちなみに、事前指定をされず月を跨いで休日を取得されても振替休日とはならず、その場合は通常の休日労働割増賃金の支払い(但し、翌月基本賃金部分のみの控除は可能)となりますので注意が必要です。
尚、名目については特に決まりはございませんが、文字通り振替休日(または代休)取得分とすれば最も分かりやすいものといえるでしょう。
投稿日:2019/04/12 20:43 ID:QA-0083824
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