振替休日の取得に関して
祭日及び土曜日は通常は休日ですが、会社としては祭日、土曜日に
出勤する必要が有った場合には、1ヶ月以内に振替休日を指定して
出勤日に代わりに休んで欲しいと思っています。
しかし社員側は振替休日ではなく残業もしくは、休日出勤にして欲しいと
いう意向が強く、振替休日にする事に同意しません。
会社の意向として振替休日にすることはできないのでしょうか。
社員は残業もしくは休日出勤にする事を主張する権利はあるのでしょうか。
会社としてはまだコロナの影響も残っており、財政的にも一時的にでも
人件費を抑えたいという希望があり、忙しいときに仕事をして貰い時間に
余裕がある週で振替休日を取って欲しいと思っています。
投稿日:2023/11/29 22:32 ID:QA-0133292
- 苦悩する管理者さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で振替休日の取得を指定する事が出来る旨の規定があれば可能になります。
そうした定めが無ければ振替休日の指示は出来ませんので、賃金支払で対応される事が求められる事になります。
投稿日:2023/11/30 09:34 ID:QA-0133299
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の規定によります。
振替休日は、労基法で決められたものではありませんので、
例えば、休日出勤を行う場合には、
会社は1ヶ月以内に振替休日を指定するなどと規定してください。
投稿日:2023/11/30 10:10 ID:QA-0133301
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則でのルール化が必要です。貴社の業績や現状など説明し、社員の理解を得て進めるべきでしょう。一方的な制度強要は反発とモラールダウンを呼びかねません。
投稿日:2023/11/30 22:51 ID:QA-0133319
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日を振替えるためには、就業規則にその旨の規定を設けておく必要があります。
規定がなければ振替の指示はできませんので、社員の意向にしたがい残業もしくは休日出勤として対応する必要があります。
投稿日:2023/12/01 11:37 ID:QA-0133335
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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