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振替休日の取得期間について

振替休日の取得期間についてご教示ください。

現在の規程では、振替休日を当月内に取得するルールとなっており、月末が近くなった時期に急遽休日出勤が必要となった場合、振替休日を取得できないケースが起こっています。また、月初に休日出勤をする場合、6連勤となり疲労の蓄積を促進することになり兼ねない現状もあります。

休日出勤の振替期間を「休日出勤した当月と前月または当月と翌月の2ヶ月間のうちに行うものとする。」というような規程にしてもいいのでしょうか。

投稿日:2018/09/11 16:43 ID:QA-0078976

SNOWさん
岡山県/HRビジネス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、振替休日ではなく、代休と思われます。振替休日とはあらかじめ休日と労働日を振替えることをいいます。

代休を取得させるのであれば、2か月以内というルールでもよろしいでしょう。

投稿日:2018/09/11 21:34 ID:QA-0078982

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2018/10/05 19:00 ID:QA-0079621参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日の取得期間自体に制限はございませんので、文面のような取扱いをされても差し支えはございません。

但し、如何なる規定を設けられても実際に振替休日が取得出来なければ無意味ですので、会社としまして責任を持って振替休日はきちんと休ませるといった対応が不可欠といえます。

投稿日:2018/09/12 00:24 ID:QA-0078996

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2018/10/05 19:00 ID:QA-0079622参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

改正

代休が取れない制度自体が正当とはいえませんので、この内容なら改正であって、望ましいと思います。代休取得が確実に行われているかを管理することは、会社としてのリスク管理上も重要ですので、決して現場任せにせず、人事部門と現場管理者双方でダブルチェック体制なども合わせて設置できれば良いのではないでしょうか。

投稿日:2018/09/12 10:43 ID:QA-0079011

相談者より

ありがとうございます。チェック体制はきちんととりたいと思います。

投稿日:2018/10/05 19:01 ID:QA-0079623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます

振替出勤による振替休日の取得期間をお申し出のように行っていただいても差支えございません。
振替休日の取得期間について労働基準法等の法的な定めによる制約はありませんので、運用頂ければと思います。

投稿日:2018/09/20 19:13 ID:QA-0079168

相談者より

ご回答、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2018/10/05 19:02 ID:QA-0079624大変参考になった

回答が参考になった 0

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