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未取得の振替休日を後日まとめて取得することは可能?

4週8休制を採用しており、業務の都合で公休日に出勤することとなった場合は、当月もしくは翌月などなるべく近い日に振替休日を取ることとなっています。ただし、就業規則に取得時期の制限について定めはありません。また、代休は採用しておらず、あくまでも振替休日を取るということになっています。振替休日は公休日との考え方です。
この度、退職をすることになったので、過去に取得できていなかった分の振替休日を取らせて欲しいという申出がありました。この場合、どのように対処するのが適切でしょうか。
過去の未取得を何年前までさかのぼって認めるべきか(請求の時効は2年?)、認めた分の振替休日は給与支給の対象になるのか(固定給の場合、まるまる一ヶ月公休日となっても一ヶ月分の給与が発生する?)、など教えていただきたいです。

投稿日:2025/05/22 09:52 ID:QA-0152726

にしたんさん
京都府/販売・小売(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. (法的な前提)振替休日と代休の違い まず混同しがちな「振替休日」と「代休」の違いを明確にしてお…

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投稿日:2025/05/22 12:42 ID:QA-0152735

相談者より

ご回答ありがとうございます!
非常にわかりやすくまとめていただいて、大変助かります。当該社員には、請求には時効があることを説明し、理解していただいたうえで話を進めたいと思います。また就業規則もあいまいな部分がトラブルの元とならないよう、改善していきます。本当にありがとうございました。

投稿日:2025/05/24 18:39 ID:QA-0152874大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、振替休日につきましては、事前に取得日を定める必要がございます。 事前に振替休日の取得日を定めていないのであれば、又は、 振替休日…

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投稿日:2025/05/22 13:11 ID:QA-0152737

相談者より

ご回答ありがとうございました!
今後は、事前に振替日を決めるということを徹底したいと思います。

投稿日:2025/05/24 18:44 ID:QA-0152876参考になった

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

「過去の未取得を何年前までさかのぼって認めるべきか」とのご相談内容について 過去3年前までさかのぼって認めるべきです。 振替休日の請求権に関する「時効」という概念についてですが…

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投稿日:2025/05/22 17:05 ID:QA-0152747

相談者より

時効についての考え方をご教示くださり、ありがとうございます。
申出のあった社員とよく話をし、対処したいと思います。

投稿日:2025/05/24 18:49 ID:QA-0152877大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日というのは、代休と異なり、 事前に休日と労働日を振り替える制度です。 ですから、あとからまとめて休日を取得する…

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投稿日:2025/05/22 18:15 ID:QA-0152753

相談者より

ご回答ありがとうございました。
事前に振替休日を決めることが徹底できていなかったのが、一番の問題だと考えます。今後はそこを徹底しなければならないと思っています。

投稿日:2025/05/24 18:53 ID:QA-0152878参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令上認められている振替休日とは、会社側で事前に新たな休日を指定された上で、実際に当日休まれるといった制度になります。 従いまし…

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投稿日:2025/05/22 21:35 ID:QA-0152772

相談者より

ご回答ありがとうございました。
振替休日と代休が正しく扱われていなかったのも大きな問題です。今後は、そこも改めなければならないと思っています。

投稿日:2025/05/24 18:56 ID:QA-0152879大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

振替

振替休日なので、取得時にいつ取得するかが決まっている必要があります。申請プロセスで規定がなければ、今後もこうした混乱が起…

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投稿日:2025/05/22 21:58 ID:QA-0152778

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ルールを明確にするべく、就業規則を整えたいと思います。

投稿日:2025/05/24 19:16 ID:QA-0152881参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日を振替えるためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の定めがあり、事前に振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定する必要があります。 振…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/23 10:06 ID:QA-0152806

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そうですね。円満に、というところも重要だと思います。本人との話し合いで納得のいく形になればと思います。

投稿日:2025/05/24 19:19 ID:QA-0152882大変参考になった

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