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フレックスタイム制での振替休日取得について

フレックスタイム制での振替休日取得について、お聞きしたいお事があります。

弊社では、フレックスタイム制を導入しております。

清算期間は一か月となっております。
業務の都合上、休日出勤が多く、都度振替休日を問う月内に取得しておりますが、
月を跨いで振替休日を取得することは可能なのでしょうか。

上記の場合、どういった問題が発生するのでしょうか。
ご回答お待ちしております。

投稿日:2020/01/30 19:45 ID:QA-0090118

はにたろうさん
東京都/情報処理・ソフトウェア

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイムに限らず、月を跨いで振替休日を取得する事も可能とはいえます。

しかしながら、振替休日の取得が翌賃金計算期間になりますと、賃金全額払いの原則から一旦勤務された時間分の賃金支給を行った上で、実際に休日を取得された次の期間で控除されるといった措置が必要になります。

投稿日:2020/01/30 23:28 ID:QA-0090124

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上記で記載が漏れていたのですが、フレックスタイム制とみなし残業制度(45時間)を併用しております。
総労働時間の算出は7.5h/1日×月の所定労働日数としているのですが、
例えば)今月の所定労働日数が20日とした場合
7.5h×20=150h、1日休日出勤7.5h稼働したとしても157.5時間となり、みなし残業時間内となります、翌月に振替休日として1日休日を取り総労働時間に満たない場合、控除されてしまうという事なのでしょうか。

投稿日:2020/01/31 09:39 ID:QA-0090136大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

「振り替えられた日」と、「振り替えるべき日」が精算期間をまたぐ場合、振り替えられた日を含む精算期間については、労働義務のある日が1日増え、振り替えるべき日を含む精算期間については、労働義務のある日が1日少なくなります。

この場合、労働義務のある日が増えてその精算期間の法定労働時間の総枠を超えた場合には、割増賃金の支払いが必要になります。

問題は、精算期間の総労働時間数をどのように設定しているかです。

例えば、精算期間の総労働時間数が、「7時間×所定労働日数」といった定め方であれば、所定労働日数自体が増減するだけで問題は発生しませんが、「30日の月は170時間」といった定め方をした場合、労働義務のある日が増えた結果、170時間を超え、かつ、法定労働時間の総枠を超えない時間については法定内残業として通常の賃金(1.0)の支払いが必要になります。

投稿日:2020/01/31 07:42 ID:QA-0090125

相談者より

ご回答ありがとうございます。
総労働時間については
7.5時間×月の予定労働日数としております。
カレンダー通りの土、日、祝が休日となっております。

また、労使協定では1ヶ月としている清算期間の変更などは必要なのでしょうか。

併せてご回答いただけますと幸甚です。

投稿日:2020/01/31 09:06 ID:QA-0090132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、固定残業代が支給されており充当されるという事でしたら、特に措置を取られる必要はございません。

投稿日:2020/01/31 11:08 ID:QA-0090142

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールで認めているのであれば、月跨ぎの振替も可能です。

振替休日は、あらかじめ休日と労働日を振替えることをいいますので、特に問題はありません。

フレックスの残業は清算期間でみますので、清算期間の決められた総労働時間を超えた時間については精算してください。

投稿日:2020/01/31 11:49 ID:QA-0090144

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご質問の内容からして、振替休日でなく代休でしょう。振替休日であれば、休日取得という概念を入れる余地はなく、あらかじめ入れ替え指示された休日を休むまでで、労働者の希望する日を休む、という取得行為は発生しません。

厳密な振替休日、未到来の労働日と休日の入れ替え指令のご質問としてお答えすると、法定休日および法定労働時間の総枠を害さない範囲で月跨ぎ入れ替え可能でしょう。ただ2019年改正法の見地から、新たな労使協定締結を要求する完全週休2日制の法定総枠超えを許容する制度を導入されている場合は、同一週内に限り振替休日でき、週をまたいでの入れ替えは不可と申し上げておきます。

投稿日:2020/02/08 02:37 ID:QA-0090367

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