振替休日と代休の会社命令について
当社では、休日出勤をした場合に、振替休日を付与しています。(振替休日の付与、というのは表現が原理原則とは相違することは理解しております)
運用上、休日出勤の申請の際に、振替休日となる日を指定している状態です。ただし、そもそも予定していた振替休日の日に勤務自体はできるようになっており、振替休日になっていなかった(就労していた)、ということがあります。
就業規則においては、振替休日の定めはあり、
「会社は前項の場合、事前に原則として翌月末までに振替休日を指定して通知する。」となっておりますが、翌月末を経過することがあります。
その場合、従業員に振替休日取得の話をするのですが、
従業員より「有給5日取得するのが精いっぱいで、取得期限が過ぎても消えることがない振休までたどり着かない」と言われてしまう、と現場より相談がありました。
会社側が振替休日を、代休のように運用してしまっている部分は否めないとは思うのですが、本来でいうと振替休日は会社が指定してその日を休日にできるものと考えております。
そのため、「この休日に出勤する、その代わりこの日を休日とする」とした場合、その日に対して従業員側が「有給休暇にしたい」というのは、成立しないのでは?(休日に有給申請をすることになるため)と考えております。
ただし、従業員側が有給を申請してきた日に対して、その日を会社側が振休にするというは、時季変更権を鑑みると難しいと思っております。
質問としては、会社側がどの程度の強制力で、振替休日にすることができるのか、という点です。
会社としては、従業員にとって不要な日を振替休日にするのはあまり従業員に寄り添った考え方ではないので、従業員にとって必要な日を振替休日にしたいと考えているものの、従業員側の「どうせ平日休みになるなら振休ではなく消滅時効が明確な有給にしたい」という要望との間で、いつまでも振休にならないのはリスクではあるので、なんとかうまく納得してもらえないかと考えております。
なお、代休については就業規則にはございますが、給与計算式の変更などもあり、現状運用をしてない状態です。そのため「振替休日ではなく代休にすべき」というのは理解したうえでのご相談です。
投稿日:2023/07/25 11:21 ID:QA-0129231
- らららさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日、代休の取り方、取らせ方は会社のルール、
すなわち規定どおりで問題ありません。
有休消化は、別問題として検討して下さい。
投稿日:2023/07/25 13:50 ID:QA-0129246
プロフェッショナルからの回答
対応
代休を指定した後で、やはり有給休暇にしたいという事態は避けるべきです。逆に指定前から有給申請が出ていれば、その日を代休指定するのも好ましくないと思います。
指定ルールの明確化と周知によって、トラブルが減らせると思います。
投稿日:2023/07/26 14:13 ID:QA-0129264
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日を先に指定されますとその日は正式に休日となりますので、年次有給休暇を取得する余地はございません。
しかしながら、先に年休希望申請をされていた日に振替休日を指定する事も同様に不可です。
すなわち、どちらが先に指定されたかによって決まる事柄になります。
投稿日:2023/07/26 22:53 ID:QA-0129284
相談者より
コメントありがとうございます!
投稿日:2023/07/27 11:40 ID:QA-0129312大変参考になった
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