異動辞令拒否による退職となった際の離職票の離職事由について
いつも参考に参考にさせていただいております。
早速ですが標記についてご教授願います。
弊社支店の一部門が4月より閉鎖となります。(他の部門・グループ会社はそのまま継続)
閉鎖に伴い該当部門に所属している従業員に以下の3通りの対応を実施致しました。
1、退職勧奨
2、転勤を伴う部署異動の辞令(極力現状の業務に近い業務内容)
3、転籍※転勤は無し((極力現状の業務に近い業務内容)
※2,3については、退職を促すためではなく労働契約を継続して頂きたく、異動先を設けました。
※※1については、残念ながら異動先を用意できない方に退職勧奨をさせて頂きました。
上記の対応を実施した結果、全員退職すると返答を頂きました。
退職に際し、弊社として以下の内容にて離職票の発行を実施しようと考えております。
1、退職勧奨⇒会社都合(事業主からの働きかけによるもの)
2、転勤を伴う部署異動の辞令(極力現状の業務に近い業務内容)⇒自己都合(労働者の判断によるもの)
3、転籍※転勤は無し((極力現状の業務に近い業務内容)⇒自己都合(労働者の判断によるもの)
2、3にて退職をされる方たちより、「会社都合」での退職扱いとしてほしいと依頼がありましたが、会社の異動辞令を拒否し自身の都合にて退職しているので、「会社都合」での扱いは出来ないと対応しております。
2については、特に問題ないと思いますが(あくまで離職票離職事由について)、3について転籍に同意せず所属場所がなくなり退職となる場合に、「自己都合」での処理をすることは問題ございませんでしょうか?
ご教授願います。
投稿日:2012/02/22 18:13 ID:QA-0048359
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず3の場合ですと、転籍とは労働契約の継続ではなく、契約の終了と新たな会社での契約締結を指すものです。それ故、転籍には原則としまして従業員本人の同意が必要とされます。従いまして、他の選択肢を示さず転籍のみを提示したのであれば、退職勧奨としまして会社都合の退職になるものといえます。
これに対し、2の場合は事情にもよって変わってきます。転勤の場合がある定めが就業規則上にありかつ特に勤務が困難となる事情がなければ自己都合退職になるでしょうが、通勤困難な遠隔地への転勤等であれば会社都合退職に該当する可能性もあるものといえます。
いずれにしましても、会社都合・自己都合の判断は会社・退職者双方の記述を基にハローワークが最終決定するもので、会社と労働者が話し合い等で決めるような事柄ではございません。
従いまして、離職票の離職理由に関しましては結果はともかく会社としての事実を記載することを最優先すべきというのが私共の見解になります。実情からどの理由に該当するか微妙な場合にはあらかじめハローワークに問い合わせてから記載されることをお勧めいたします。
投稿日:2012/02/22 20:36 ID:QA-0048363
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ハローワークへは事前に相談致しましたが、担当者や窓口により見解が分かれておりました。
また、従業員側は「失業給付の早期受給」の確約を求めており、会社としてはトラブルを回避しつつまっとうな手続きを実施したいと考えております。
回答いただきましたとおり事実を記載し、相違があればご本人に主張頂こうと思います。
迅速な回答ありがとうございました。
投稿日:2012/02/23 14:29 ID:QA-0048389大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
転籍拒否と離職票
離職票の離職理由に問題があるかないかということは、あまり気にしなくてよろしいでしょう。
もっとも、会社としては、どうしても自己都合にしたのだけど、いかがなものかというケースは別ですが。また、文面だけでは、判断できません。
▲結論として、会社は、会社の判断するとおり、記載すればよろしいでしょう。なぜならば、本人には、本人住所地管轄のハローワークで理由の確認、異議申し立てができるからです。その時に、会社の言い分と違えば、ハローワークの方で詳細を確認した上で、個別に判断します。
労働者の判断によるものの中には、自己都合だけではなく、職場における事情による離職という項目もあります。(=特定受給資格者)
▼離職票の問題よりも、全員退職という方が気になります。
全員で解雇無効等で、争いをおこすケースの増えているからです。
以下、気になる点です。
・経営上の必要性について部門閉鎖といえど、他部門等はそのまま継続という点
・1~3についての労働者の選別についての相当性
・解雇回避努力はしていると見受けられますが、賃金等低下しているものはないか。
・そして何より、なぜ、労働者は拒否しているのか。
▼転籍には個別同意が必要で、転籍拒否を理由に解雇はできない。ただし、「経営危機の実態」「解雇回避の努力」などが証明できれば解雇は正当とされています。
転籍命令に対して拒否する以前に、労働者から辞めますと言ってきた場合には、自己都合ということもありうるでしょう。
▲再度、よく話し合って、離職票が自己都合であれ、会社都合であれ、離職することに合意されたのであれば、退職合意書は必ず取っておくべきでしょう。
以上
投稿日:2012/02/22 21:22 ID:QA-0048364
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
離職票の事由について
判断に迷うことがあれば、事情を詳しく書かれることです。そして、ハローワークの窓口で相談されることになります。込み入った事情の場合、ハローワークは就業規則の添付などを求めてきますし、ヒアリングも行います。最終的な判断はハローワークになります。また、それに対して、本人から不服申し立てもできるようになっています。
投稿日:2012/02/23 09:09 ID:QA-0048365
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
記入する離職理由は、事実をありのままに。 会社都合ではないか ?
結論的には、すべて 「 会社都合 」 とするのが、適正です。 《 理由 ① 》 ⇒ (2)、(3) いずれの場合も、「 事業部門の閉鎖という種 」 を蒔いたのは、会社側であること。 《 理由 ② 》 ⇒ 転勤拒否や、転籍拒否を決めた、個々の労働者の本音理由は、分りませんが、「 労働者の判断によるもの 」 がすべて、「 自己都合 」 とは限りません。 《 理由 ③ 》 ⇒ 職安の本人に対する確認時に、食い違いがでれば、調査、離職票の補正など、トラブルの原因になります。《 理由 ④ 》 ⇒ 離職理由は、失業給付の条件決定以外に使われることはないので、正直に記入しても、退職者、会社いずれにも不利に働くことはありません。
投稿日:2012/02/23 10:45 ID:QA-0048377
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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