退職辞令の交付について
	いつもお世話になっております。
 当社では従業員が退職する場合、退職届を記入して30日前までに願い出ることとなっております。一部の従業員から指摘されたのですが、退職申請が受理されたのか否かの判断がつかないので、退職辞令を発行してほしいと、申出がありました。当社としては、30日前の申出を前提にしており退職届も上長が承認しているため退職辞令の発行は必要なしと考えています。
 ご教授願います。    
投稿日:2006/11/07 16:15 ID:QA-0006528
- *****さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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お答えいたします
                いわゆる「退職辞令」については特に会社が発令する義務はございません。
 
 しかしながら、退職する労働者から希望があれば、労働基準法第22条に定めのある通り、「使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む)」につきまして、「退職証明書」を遅滞なく交付しなければなりません。
 
 ご相談の文面からしますと、従業員の方は恐らく辞令それ自体というよりも「退職の証明」を求めているものと考えられますので、「退職証明書」を交付する必要があるといえるでしょう。                
投稿日:2006/11/07 22:51 ID:QA-0006531
相談者より
投稿日:2006/11/07 22:51 ID:QA-0032676大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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