有期雇用の上限が5年と認められる資格について
	ご教示ください。
 
 有期雇用契約の上限が5年となる「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」についてですが、基準の中に
 
 六 国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)
 
 とありますが、どのような条件の資格や免許が当てはまるのか、調べても分かりませんでした。(その資格が必要な業務に従事することが前提です)
 例えば、国家資格なら対象、等の条件や例があればご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。    
投稿日:2025/11/04 15:04 ID:QA-0160190
- 人事担当1さん
 - 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下の資格等が該当します。 □博士の学位 □公認会計士 □医師 □歯科医師 □獣医師 □弁護士 □一級建築士 □税理士 □薬剤師 □社会保険労務士 □不動産鑑定士 □技術士 □弁…
投稿日:2025/11/04 17:09 ID:QA-0160194
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 厚生労働省労働基準局長が認める者(明確に定められていないその他の者)に ついては、個別の判断になる部分が多く、残念ながら、その他の者については …
投稿日:2025/11/04 17:38 ID:QA-0160197
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 有期雇用契約の上限が原則3年(労基法14条)とされる中、「専門的知識等を有する者」は例外的に5年まで契…
投稿日:2025/11/04 18:15 ID:QA-0160200
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