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評価について

A氏は業績評価は5段階中4点で賞与が+10%の評価となっています。
一方、B氏は業績評価が5段階中4点で賞与が+5%の評価となっています。両氏は若干業務内容は違うものの同じ部署で共通するような業務もあります。大きな違いとしては、A氏は週1回程度在宅勤務をしており、B氏は障害がある関係で週3回の在宅勤務をしています。
弊社の在宅勤務規程上は、回数制限は設けておらず、部署内ルールでも回数を制限をしていません。
同じ部署で同じ評点(総合点も同じ)であるのに、賞与の増率が異なるのは違和感を感じるのですが、判例等では違法とまでは言えないのでしょうか。

投稿日:2024/05/29 10:38 ID:QA-0139107

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与規定で賞与の決定、計算方法等どのように記載してあるかです。

業績評価だけでないのであれば、違法とまではいえません。

投稿日:2024/05/29 14:56 ID:QA-0139121

相談者より

規程には、調査期間内における勤務成績により増額、又は減額することがある。としか記載しておらず、どのような評価項目があるのか社員は知りません。わたしは人事担当なので評価項目や評点を見ることができるので気になりました。

投稿日:2024/05/30 09:11 ID:QA-0139144大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賞与は賃金と異なり当然には支給義務はなく、支給するか否か、支給するとしてどういう基準・条件で支給するかは企業の判断になります。

そのため、法違反の問題とはならず、要は賞与規定にどのように定めているかによります。

投稿日:2024/05/30 09:16 ID:QA-0139145

相談者より

参考になりました

投稿日:2024/05/30 09:30 ID:QA-0139146参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、制度上賞与の評価の数値がどのようにして決められているかが重要になります。

すなわち、業績評価のみ連動して○○%と定められていれば、個々の従業員によって数字を変える事は当然ながら不可といえます。

一方、業績評価はあくまで数値決定の判断材料の一つに過ぎないか、或いは直接数値と連動していない場合等であれば、同じ点数であっても賞与の評価の数値が必ず同じでなければならないというものではございません。

但し、障害者故に他に正当な理由も無く減じられているとすれば、障害者差別の措置に当たるものといえますので、いずれにしましても数値の差について明確に説明出来るようにされておく事が不可欠です。

投稿日:2024/05/30 18:33 ID:QA-0139180

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/31 09:43 ID:QA-0139199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律ではなく経営の問題でしょう。
評価基準が明確で、成果を適正に評価することは人事の基本です。逆に不明朗な評価、基準、評価能力への疑問などがあれば、どんな人事制度も機能しないでしょう。

投稿日:2024/05/30 20:15 ID:QA-0139187

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/31 09:45 ID:QA-0139200大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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