無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇の起算日について

お世話になっております。

当社では、年次有給休暇を入社時に付与しているのと、
4月1日に一斉付与を行っております。

入社から次の起算日までの期間が半年以上の4月入社~9月入社においては、
入社時に10日の付与、次の4/1に11日付与としており、
入社から次の起算日までの期間が半年未満の10月~3月入社においては、
入社月によって入社時付与日数を変更して、翌4/1に10日を付与しております。
(例えば、10月入社は8日、11月入社は6日・・・、3月入社は1日付与など)

後者の10月~3月入社の起算日について質問したいのですが、
これは分割付与とみなされるのでしょうか。
例えば、次のいずれが正しいのでしょうか。
①2023年11月入社:6日付与、2024年4月:10日付与、2025年4月:11日付与。
②2023年11月入社:6日付与、2024年4月:10日付与、2024年11月:11日付与。

一斉付与日に法定通り支給しているのですが、
入社時に数日与えている分が、分割付与とみなされ起算日に影響してしまうのか確認したく。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/01 17:38 ID:QA-0140385

バランスボールさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2となります。 分割付与ということであっても、 前倒しでは…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/01 18:24 ID:QA-0140390

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、初回の法定年休を分けて付与されていますので、日数が多くなっていても文字通り分割付与に該当するものと解されます。 従いまして、現行…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/01 20:36 ID:QA-0140397

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

②が正しいです。 2023年11月入社した者に、入社時に6日、6ヵ月後の2024年4月に10日付与した場合、本来なら次…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/02 06:12 ID:QA-0140416

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

年度前半入社者への付与には問題ありません。年5日時季指定義務におけるダブルトラック処理をはっきりさせておけばよろしいでし…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/02 10:04 ID:QA-0140427

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「2.」です。 分割付与でも付与日が基準で起算となります。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/03 11:44 ID:QA-0140466

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ