無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働契約書について(定年社員再雇用)

初歩的質問になりますが申し訳ございません。

60歳の定年後、そのまま1年毎の更新で再雇用中。
(例:5/20誕生日 6/1~5/31 の1年契約)

本来、雇用契約書は、
いつまでにサインをもらっておくべきでしょうか?
トラブルにならない方法を教えてください。

投稿日:2024/07/03 08:59 ID:QA-0140454

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

御社で困らないスケジュールにしてください、 サイン自体は1ヶ月前くらいでもよろしいでしょう。 ただし、半年前くらいに…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/03 10:39 ID:QA-0140459

相談者より

ご回答ありがとうございます。事前に書面でのやり取りが必要なのですね。次回からは、半年前には今後の希望を聞くようにします。

投稿日:2024/07/03 11:36 ID:QA-0140463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

日付は契約対象期間が始まる前までに締結するのが原則です。バッ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/03 11:30 ID:QA-0140460

相談者より

ご回答ありがとうございます。更新の前月中には、サインをもらうように気を付けます。

投稿日:2024/07/03 16:32 ID:QA-0140480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、基本的に契約開始当日までに必要とされます。 サインが無いまま勤務開始…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/03 22:29 ID:QA-0140494

相談者より

ご回答ありがとうございます。現行を見直して更新日前にはサインをもらうようにします。

投稿日:2024/07/04 08:08 ID:QA-0140509大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

特に決まりはありませんが、一般的には1ヵ月前が多いようです。 当該有期労働契約に更新の上限がある場合は「通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限」を明示しておく必要がありま…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/04 06:30 ID:QA-0140504

相談者より

ご回答ありがとうございます。少々難しく、頭がついていけていませんが、現状、紙状は1年更新のルールが、自動更新のようになってしまっているので、あとでトラブルにならないように、見直しをします。

投稿日:2024/07/04 08:14 ID:QA-0140510大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード