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有期契約と定年について

いつもお世話になっております。
有期契約社員に「定年」は適用できるのでしょうか?または「定年年齢」の60歳以降雇用(更新)しないと規定することはできるのでしょうか。(無期転換は発生しないとして)

ちなみに弊社は、正社員は60歳定年で、その後は1年ごとの更新で65歳までの再雇用制度を導入しております。若い会社の為、今まで定年になった人はいません。

投稿日:2016/12/09 12:31 ID:QA-0068398

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、有期雇用契約とは一定期間の契約を条件としているものですので、原則定年の概念はないものといえます。言い換えれば、定年まで雇用する義務が無く、契約更新の要件を満たしていなければ年齢に関わらず雇い止めが可能ということになります。

但し、60歳以降雇用(更新)しないと規定することは60歳以後の継続雇用義務を定めた高年齢者雇用安定法の主旨に反するものといえますので避ける必要があることから、契約更新の具体的な年齢上限を定める場合は少なくとも65歳とする事が求められます。加えまして、仮に定年を適用されますと形式上は有期雇用であっても定年に達するまでの長期に及ぶ契約の反復更新を前提とすることから、実質は無期雇用と判断され容易に雇い止めが認められなくなる場合もございますので注意が必要です。

投稿日:2016/12/09 22:31 ID:QA-0068404

相談者より

いつもお世話になっております。有期契約と定年はそぐわないと感じておりました。ありがとうございました。

投稿日:2016/12/12 19:37 ID:QA-0068421大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正社員転換は可能だが、その意義、効果が希薄なら避けるのが賢明

▼ 通常、「有期労働契約」とは、「期間を定めて締結された労働契約」のことを云います。然し、これに対して、定年制の対象となる、俗に云う正社員との契約は、「無期労働契約」とは云わず、「期間の定めのない労働契約」といった長たらしい表現が使われます。何故、「期間の定めのない労働」と云って、有期のの対極として、単純に、「無期労働」とは云わないのでしょうか ?
▼ 実は、「無期懲役」の無期とは違って、正社員契約にも期間の定めがあり、その終結時期は、「定年と定めた日」なのです。ただ、雇用開始時の年令(厳密には、年月日)がバラバラなので、その期間も、個人別にバラバラに存在しているのです。
▼ 従って、「期間の定めのない労働契約」も、正しくは、「定年までの有期労働契約」なのです。有期の対極語は、無期や終身なので、そのまま使うと、無期懲役や終身刑の無期のイメージとなってしまうので使用回避されているに過ぎないのです。
▼ 以上、整理を含めた、余談ですが、「有期契約社員に定年は適用できるか」とのご質問ですが、有期雇用契約を御社の正社員に転換すれば、自働的に60歳定年が適用されます。尤も、転換に際して、実年令が60歳に近かったり、各種労働条件が劣悪化したりなどの、正社員化する意義が希薄ならば、避けられるのが賢明でしょう。
▼ ご質問に、些か、不明な点がありますが、御社は、既に、高年齢者雇用確保措置として、定年後の雇用確保のため、継続雇用制度を設けられている訳ですから、60歳以降雇用は、その制度に基づき行われることになります(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、9条3項)。

投稿日:2016/12/10 12:03 ID:QA-0068408

相談者より

いつもお世話になっております。言葉の定義非常に参考になりました。腑に落ちた感じです。正社員転換については慎重に考慮いたします。

投稿日:2016/12/12 19:39 ID:QA-0068422大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期契約と定年について

有期契約社員に定年や雇止め年齢を規定することが、できないとか直ちに法違反ということはありません。しかしながら、その都度、期間が決まった契約をしているわけですから、そこに定年というのはそぐわないともいえます。

有期契約社員に定年を規定することのデメリットは、そもそも長期契約前提の有期契約であり、それは期間の定めのない社員と同じではないかと扱われる可能性があります。

すなわち、定年年齢までは、雇止めがないという期待が生じ、定年までは雇止めができなくなるリスクが生じるとともに、60歳以降も実質、期間の定めのない正社員と同じなのであるから、65歳までの雇用確保措置義務も生じるリスクがあります。

投稿日:2016/12/11 14:59 ID:QA-0068410

相談者より

お世話になっております。定年制度とはそぐわない感じがしておりました。雇用継続の期待を与えるというのは確かにリスクがあるようです。ありがとうございました。

投稿日:2016/12/12 19:40 ID:QA-0068423大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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