定年後の再雇用について
ご指導お願い申し上げます。
定年後の再雇用について:
弊社はまだ定年は60才ですが、定年後の再雇用についての有給付与については、定年前の勤続年数も通算された有給付与になる解釈でよろしいでしょうか?
また、高齢者等雇用安定法の65才までの雇用確保措置の義務化は、常時10人未満雇用の企業や数人しか従業員がいない個人事業主にも適用させるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/01/23 14:00 ID:QA-0047814
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤続年数は通算、零細企業の特例措置は継続 ?
|※| 有給付与に際しては、定年前の勤続年数も通算すべきというのは、正しい解釈です。65歳までの継続雇用の義務付けは、先月末に、見直し案ができ、労働政策審議会に素案が示された段階です。今年の通常国会で可決されれば、13年度に施行される予定です。
|※| 零細企業への適用に就いては、常時10人未満雇用の企業も対象に含まれますが、文書として、「 継続雇用制度対象高年齢者基準 」 を設けておけば、「 行政機関への届け出は不要 」 という、現行の取扱いは踏襲されると思います。今国会での審議を含め、進行状況に注目しておくことが必要です。
投稿日:2012/01/23 14:44 ID:QA-0047815
相談者より
有難うございました。
投稿日:2012/02/14 18:43 ID:QA-0048253大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年後再雇用の年次有給休暇につきましては、「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合は、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する」といった厚生労働省の通達(昭63.3.14基発160号)が出されています。従いまして、御相談のケースでも勤続年数を通算した年休日数を与えることになります。
一方、現状における高齢者等雇用安定法の65才までの雇用確保措置の義務化につきましては、企業の従業員数に関わらず適用されます。個人事業主の場合でも同様ですが、従業員が一人もいなければそもそも対象となる労働者が存在しませんし、適用自体が不可能です。勿論、そのような場合でも従業員を一人でも雇い入れた時点におきましては既に義務化の措置が採られていなければなりません。
投稿日:2012/01/23 22:31 ID:QA-0047817
相談者より
有難うございました。
投稿日:2012/02/14 18:45 ID:QA-0048254大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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