定年後の再雇用について
お疲れ様です。
当社では定年後の再雇用(嘱託)は、全員でなく会社が再雇用(嘱託)する人、しない人を決めています。期間も人によりバラバラです。
定年後、再雇用は働ける状態(意思と能力)にあるものは全員が(現在では)63歳まで雇用の義務があるのでしょうか?
定年後、再雇用しない。または6か月間とか1年間で雇止めになると法令違反で罰則があるのでしょうか?
教えて頂ければ幸です。
投稿日:2008/05/08 16:48 ID:QA-0012313
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年後の雇用継続義務の件ですが、再雇用制度による場合ですと必ずしも希望者全員を再雇用することまでは求められていません。
しかしながら、再雇用対象者を企業が選定する際に恣意的とならないよう、以下のような制限が設けられています。
・原則として労使協定の締結により選定基準を定めること(※労使協議がうまくいかない場合に限り、企業規模により就業規則での代用の経過措置あり)
・意欲・能力等をできる限り具体的に測る基準内容であること
・必要とされる能力等が客観的に示されており、労働者が該当の可否を予見しうる基準内容であること
従いまして、上記条件を満たしていれば希望者全員を再雇用しなくても違法とはなりません。
(※基準設定の詳細につきましては、厚生労働省HP「高年齢雇用安定法改正のお知らせ」のページ等を参照して頂ければと思います。)
また、有期雇用とした際の契約更新の場合についても上記と同様の観点から更新可否の基準を事前に明示し更新時にきちんと評価する仕組みを整えれば、基準を満たさない場合に契約更新しないといったことも可能です。
投稿日:2008/05/08 22:53 ID:QA-0012315
相談者より
投稿日:2008/05/08 22:53 ID:QA-0034928大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。