無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職種による定年制度の相違について

いつもお世話になっております。

定年制度についてお尋ねしたいと思います。
 当社はタクシー会社なのですが定年について職種によって制度が違います。乗務員は60歳で定年、以降定年延長を認めていて、最大67歳まで正社員としての雇用ができるようになっています。乗務員以外の社員については、60歳で定年、以降は嘱託社員として再雇用し最大65歳まで雇用ができるようになっています。以前は全員60歳定年、以降嘱託として再雇用し最大65歳までの雇用となっていましたが、乗務員の確保という点や労働組合からの要求により乗務員だけ定年の延長を認めてきたものと思われます。
 ですが、同じ正社員なのに職種が違うだけで定年制度が相違するという事は同一労働条件の点からみておかしいのではないかという気がします。果たして、現状の当社の定年制度について問題はないのかどうかお尋ねしたいと思います。折しも、4月より法律の改正があり定年制を見直すにちょうどいいタイミングですので、問題があれば当社の定年制度も見直したいと思っています。
 
 ご意見よろしくお願いします。

投稿日:2013/02/05 17:36 ID:QA-0053146

ゴマエモンさん
静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定年制度について

職種により定年制度が違うことは法違反ではありません。
ましてや、乗務員以外の社員も65歳までの雇用確保措置が取られているので、問題はないと言えます。
同一労働条件については、同一労働同一条件であり、職種が違えば、労働条件が違うことはおかしくはありません。
もちろん、乗務員以外の方の定年制度について、乗務員と同じ条件にすることを社内検討することは、高齢化社会にむけて、価値あることだと思います。

投稿日:2013/02/05 22:11 ID:QA-0053153

相談者より

ありがとうございました。参考にします。

投稿日:2013/02/07 18:26 ID:QA-0053216大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

定年の設定につきましては、60歳を下回らない限り特に制限等はございません。

たとえ職種によって定年年齢の相違があっても、同じ職種において以前より定年を引き下げる等の不利益変更が無ければ、それ自体で直接違法とはなりえません。

但し、ご認識の通りそうした相違によって従業員の間で不公平感が高まり、会社への信頼低下を招くといった可能性はあるものといえるでしょう。

従いまして、法的問題というよりは、御社での従業員ニーズや経営事情双方の観点から十分検討された上で、定年年齢の見直しを図るべきか判断される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/02/06 00:42 ID:QA-0053164

相談者より

ありがとうございました。参考にします。

投稿日:2013/02/07 18:26 ID:QA-0053217大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料