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定年後の再雇用について

定年後の再雇用についてお伺いさせていただきます。

弊社の規定では
60歳で定年、継続雇用制度で65歳まで、となっています。

現時点で78歳の方が社員でいるのですが、
会社と本人の間で雇用契約を結んでいれば、何歳まででも働いてもらうことができるものなのでしょうか。

再雇用後は嘱託社員という扱いになっていますが
規定上、嘱託社員も65歳到達後の賃金締め切り日まで、ということになっています。

投稿日:2024/06/26 10:57 ID:QA-0140168

TTさん
栃木県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則と実態で矛盾が生じないように、整合性をとっておく必要があります。
なぜあの人だけなどと、他の社員とのトラブルに発展する可能性があるからです。

会社が認めた場合は、65歳以降も雇用する場合があるなどと追記が必要です。

投稿日:2024/06/26 17:27 ID:QA-0140194

相談者より

遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/03 13:57 ID:QA-0140470大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年後の契約上限年齢等が定められていなければ、何歳まで勤務されても問題ないですし、仮に上限が有る場合でも、双方の合意があれば上限を超えて契約されても差し支えございません。

但し、現実問題としまして加齢と共に業務パフォーマンスも低下し契約上の義務も果たす事が困難となるのは避けられませんので、そうなった時点で雇い止めにする事が可能といえます。

投稿日:2024/06/26 18:25 ID:QA-0140205

相談者より

遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/03 13:57 ID:QA-0140471大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

60歳で定年、継続雇用制度で65歳まで、との規定に反して、78歳の現役社員が存在するというのは、普通に考えても疑問でしかありませんが、問題は、会社と当該社員でどのような労働契約を結んでいるかです。

再雇用制度を使っても65歳で雇用が終了する他の嘱託社員にしてみれば、到底納得できる話ではなく、最悪、会社に対する不信感に繋がれば、業務効率のダウンも避けられません。

特別な資格・能力を身につけているならともかく、現実的には、加齢と供にパフォーマンスは低下していき、それに伴い業務効率も下がるようであれば、これ以上の雇用の継続には合理性な理由も見当たらないでしょうから、雇用を終了することも視野に入れて対応するしかないでしょう。

投稿日:2024/06/27 09:20 ID:QA-0140226

相談者より

遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/03 13:57 ID:QA-0140472大変参考になった

回答が参考になった 0

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