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出社手当の対象者

いつもありがとうございます。

在宅勤務をする社員と出社する社員の間の不公平感を軽減するため、出社した者には1日につき●円という形で「出社手当」を支給することにしたとします。

これを管理監督者に対しても支給するのは、法的問題がありますでしょうか?

また、これは健保の観点で「賃金」という理解でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/05 13:01 ID:QA-0140577

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理職に支給しても問題はありません。 賃金となりますので、…

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投稿日:2024/07/05 14:41 ID:QA-0140586

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

支給は可能と思いますが、管理職が実際には勤怠管理の拘束を受け…

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投稿日:2024/07/05 17:59 ID:QA-0140598

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、直接法令上問題にはなりません。 但し、出社手当を支給する事に付随して出社の必要性が無い管理監督者に対し半ば出社を要請するような事…

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投稿日:2024/07/05 21:26 ID:QA-0140617

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

管理監督者に支給するとしても法的には何ら問題はありませんが、もともと管理監督者というのは、その職務の重要性から、定期給与…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/07/06 13:01 ID:QA-0140638

回答が参考になった 0

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