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取締役の在宅勤務手当

取締役に対して在宅勤務手当は支給できますでしょうか?
支給可能な場合、通勤手当(定期代)を廃止したいと思います。

投稿日:2021/03/30 14:05 ID:QA-0102249

ハマさん
東京都/食品(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役はいわゆる労働者ではございませんので、就業規則(※賃金規程も含まれます)の適用は通常なされません。

逆にいえば、就業規則の規定有無に関わらず新たな手当の支給等も可能ですが、賃金ではなく役員報酬として支給される事になりますので、損金算入等に関し税法上の問題が生じる可能性がございます。それ故、手当の支給の妥当性について税務の専門家である税理士にご確認された上で支給有無を決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2021/03/30 19:46 ID:QA-0102263

相談者より

すっきりしました。ご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2021/03/31 08:40 ID:QA-0102273大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

役員報酬

役員ですから通常は手当などは支給しないのが一般的ですが、支給することは出来ると思います。役員報酬規定に沿って運用となります。

投稿日:2021/03/30 21:13 ID:QA-0102266

回答が参考になった 0

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