みなし時間外手当について
いつもお世話になっております。表題の件でお尋ねします。
みなし時間外手当を支払う場合は、それが何時間分に当たるのかを明確にし、実際の時間数がそれを超えた場合は、当該超えた分を支払うこととするものと理解しておりますが、例えば以下のようにするのは法的に問題ありますでしょうか?
「各自年俸の5%をみなし時間外手当とする。毎月の支給実務としては、年俸の5%÷12が各月のみなし時間外手当であり、実際の時間外手当がこれを超えた場合はその分を支給する。就業規則にもその旨記載する。」
以上ご教授の程宜しくお願い致します。
投稿日:2008/10/15 14:49 ID:QA-0013975
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の「みなし時間外手当」、言い換えれば「固定残業代」の件につきましては、法定の時間外割増賃金額以上になるという点では問題ないのですが、当該手当と時間外労働の時間数との関係が明らかに不明確といえます。
固定残業代である為には、ご認識の通り何時間分に当たるのかを明確にしなければそもそも残業代とは言い難いといえますので、こうした取り決めは違法となりうる可能性が高いというのが私共の見解になります。
さらに、実務上からもこのような取り決め自体が残業代の計算を複雑化してしまうことになりかねないことに加え、時間外労働が少なければその分人件費コストが割高になる為長時間労働を命じる温床になり易いものといえます。
このように固定残業代には意外とデメリットも多いですので、出来れば年俸制であっても通常の残業計算を各月毎に行った上で正規の時間外労働手当として支給されることをお勧めいたします。
投稿日:2008/10/15 23:38 ID:QA-0013981
相談者より
投稿日:2008/10/15 23:38 ID:QA-0035544参考になった
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