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外国人労働者の帰国に伴う給与支払いについて

人事労務業務未経験より業務担当することとなり、不明点が多いためご相談させてください。

外国人労働者が、最終出勤日の翌日に帰国する場合の給与支払いについてご質問です。
本人より帰国日までに給与の振り込みをお願いしたいとの依頼を受けております。
この場合、最終出勤日までに給与計算を先行して行い最終出勤日もしくは帰国日に給与支給することは問題無いのでしょうか。
※最終出勤日までの勤務時間は確定しているものとして考えております

情報不足な場合は申し訳ございません。コメントにてご指摘いただければ追加の情報を入力させていただきます。

投稿日:2024/07/04 17:44 ID:QA-0140539

こなさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

前借はルール化しておく必要がありますが、「働いた分の給与」は労働者にもらう権利がありますので、勤務済分までは支払い義務が…

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投稿日:2024/07/05 10:44 ID:QA-0140568

相談者より

ご回答ありがとうございます。
未就業分については会社判断となるのですね。教えていただいたことを踏まえ、今後の対応を上長と相談していきたいと思います。

投稿日:2024/07/08 09:23 ID:QA-0140651参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず労働基準法第23条におきまして、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/07/05 18:44 ID:QA-0140606

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働基準法を交え教えていただきとても参考になりました。
支給する分については早めになってしまっても大丈夫なのですね。
こちらのご回答を参考に今後の対応を考えていきたいと思います。

投稿日:2024/07/08 09:27 ID:QA-0140652大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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