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雇用契約は週5日で6日目に有給取れますか?

タイトルどおりです。

投稿日:2024/07/03 14:51 ID:QA-0140473

マーボーさん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給取得は権利なので、付与されている以上は取得できるはずです…

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投稿日:2024/07/03 16:46 ID:QA-0140481

相談者より

回答ありがとうございます。会社の言い分は雇用契約の週の勤務日数が5日間なので、6日目に有給は取れないとのこと。
法律で決まってるのかなと…

投稿日:2024/07/04 05:17 ID:QA-0140502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働義務の無い日に重ねて休暇を取得する事は論理的に不可能ですので認めら…

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投稿日:2024/07/03 22:46 ID:QA-0140497

相談者より

ご回答、ありがとうございます。納得出来ました。ちなみに、6日目に有給ではなく出勤した場合は休日出勤となり、勤務は可能でしょうか?
重ね重ねの質問になりますが、ご回答頂けましたら幸いです。

投稿日:2024/07/04 10:09 ID:QA-0140517大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇は、労働義務のある日にしか取得できません。 週の所…

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投稿日:2024/07/04 05:57 ID:QA-0140503

相談者より

ご回答ありがとうございます。納得出来ました。

投稿日:2024/07/04 10:10 ID:QA-0140518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は労働日に対して取得するものです。 ですから、 週5勤…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/04 07:18 ID:QA-0140507

相談者より

ご回答、ありがとうございます。納得出来ました。

投稿日:2024/07/04 10:12 ID:QA-0140519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 「6日目に有給ではなく出勤した場合は休日出勤となり、勤務は可能でしょうか?」 ― 御社就…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/07/04 11:02 ID:QA-0140522

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。当社は36協定締結しておりますし、休日出勤の割増もあります。
6日目の有給が認められないのに、休日出勤は良い意味が分からなかったので、理解出来ました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/04 15:46 ID:QA-0140531大変参考になった

回答が参考になった 0

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