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在宅勤務手当の取扱いについて

いつも拝見させていただいております。

今般の新型コロナウィルスの影響により、弊社では、在宅勤務を導入しました。

今後も継続で在宅勤務を行うことになり、自宅での光熱費等が増えるということで、在宅勤務手当の支給を検討しております。

いろいろと調べてみますと、在宅勤務手当は割増賃金計算の基礎となる賃金とされています。

たとえば、月額10,000円というのではなく、在宅勤務をした日数に応じて支給する(在宅勤務15日×500円/日というように一定額の支給ではない)場合でも割増賃金計算の基礎としなければならないでしょうか。

弊社の在宅勤務の制度は、1ヵ月単位で実施するのではなく、週3日の在宅勤務もあれば、週2日の在宅勤務もあります(結果的に1ヵ月在宅勤務だったということもあり得ますが。)。

ご教授していただくと、助かります。

よろしくお願いします。

投稿日:2020/06/18 17:41 ID:QA-0094370

人事一担当者さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該手当に関しましては、月の在宅勤務日数によって金額が変動する事があっても、給与や他の手当と同様に月毎に支給されているものになります。そのような支給内容であれば、いわゆる臨時に支払われる賃金とは異なりますのでやはり割増賃金の算定基礎に参入する必要がございます。

投稿日:2020/06/19 09:37 ID:QA-0094388

相談者より

早々に回答いただき、ありがとうございました。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
以外は毎月の額が変わっていても割増賃金の基礎となる賃金には算入しなければならないということですね。

投稿日:2020/06/22 09:18 ID:QA-0094428参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務で発生する光熱給水費

▼在宅勤務で発生する光熱給水費は、本来、企業が負担すべき経費です。家族や従業員がプライベートで利用する分と合計して個人に請求、支払われます。
▼そして、個人は、在宅勤務に要した部分だけを会社に請求することになります。個人と会社部分の割合は、在宅勤務開始前の個人負担分を参考に双方で協議して決めるのが筋のものです。
▼然し、業務と個人使用の切り分けには困難が予想されるので、「見做し利用時間から割り出して」企業の負担分を算出する方式が採られることが現実的方式ということになります。
▼在宅勤務期間は、予測し難く、柔軟な運用が必要なので、算定単位は、1日毎とするのが賢明でしょう。毎月の支給額は実績に応じて変動する(加えて、本来実費補填)ので、割増対象とするのは不要だと思います。

投稿日:2020/06/19 20:06 ID:QA-0094408

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。

算入しない場合の根拠を示していただき、参考になりました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2020/06/22 09:31 ID:QA-0094430大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

割増賃金の計算に際しては、「通常の労働時間又は労働日の賃金」が基礎になり、この「通常の労働時間又は労働日の賃金」から除外できる手当として、家族手当通勤手当、住宅手当等が挙げられています。

ではなぜこれらの手当が除外されるのかといえば、これは労働とは関係のない個人的な事情に基づいて支払われるものであり、計算の基礎に含めると割増賃金の額に不均衡が生じるためというのがその理由です。

したがいまして、この在宅勤務手当なるものが、通常の労働時間又は労働日の賃金に該当するのか否かという観点から考える必要があります。

在宅の勤務であることのみに着目して、自宅での光熱費増加分の補塡という位置づけで、在宅勤務1回につき定額で手当てを支払うということであれば、これは通常の労働時間又は労働日の賃金には該当しませんので、割増の計算基礎に算入する必要はないということになります。

投稿日:2020/06/20 09:58 ID:QA-0094410

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。

算入しない場合の根拠を示していただき、参考になりました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2020/06/22 09:31 ID:QA-0094431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通り、示された項目以外は金額が変動する手当であっても算定基礎に含まれることになります。

投稿日:2020/06/22 09:26 ID:QA-0094429

相談者より

メッセージありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2020/06/22 12:26 ID:QA-0094446参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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