在宅勤務に関して
在宅勤務に関して
弊社では 特に在宅勤務を制度として持っているわけではないのですが 今回特例で勤務のスタッフを採用することを検討しています。
勤務時間等に関しては 現在裁量労働制を導入しているので対応が可能かと考えますが 社会保険等に関しては加入が必要となるのでしょうか?
また、在宅勤務として契約を行う場合に 何か注意すべき事項がありましたらご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2013/11/06 14:50 ID:QA-0056742
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、在宅勤務であっても労働者として雇用する事に変わりはございません。従いまして、労働・社会保険は勿論、その他労働基準法等の労働関係法令で定められた内容も他の従業員と同様に原則として全て適用されますので、注意が必要です。
他、在宅勤務者について注意すべき事柄としましては、在宅勤務の内容・出勤日の設定有無及び大まかな日程・使用機器等の取り扱い・連絡手段及び通信費等の負担有無について労働契約書上できちんと定めておかれることが必要といえます。ちなみに在宅勤務が特定の者だけであっても就業規則の適用はなされますので、早い段階で就業規則上での在宅勤務規定も整備されておかれるべきです。
投稿日:2013/11/06 23:19 ID:QA-0056749
相談者より
どうもありがとうございます。
やはり 就業規則の整備も必要なようですね。
今後整備していきます。
投稿日:2013/11/07 10:03 ID:QA-0056757大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
在宅勤務について
・社会保険等について、みなし労働時間が、正社員のおおむね3/4以上であれば加入は必要です。
ただし、勤務場所が自宅=みなし労働時間制とはなりませんので、ご留意ください。常時、指揮命令したり、通信機器等で連絡が取れる状態ではないこと、自宅がプライベートと混在していることなどが要件となっています。
・その他注意事項としては、報告方法、賃金、光熱費、通信費の費用負担について契約書等で事前に明確に定めておくことです。
投稿日:2013/11/07 12:04 ID:QA-0056759
相談者より
どうもありがとうございます。
通信費等は 問題になりそうなので事前に取り決めを行うようにします。
投稿日:2013/11/07 12:09 ID:QA-0056760大変参考になった
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