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在宅勤務の許可について

当社で、在宅勤務制度を開始する予定です。

規程は作成したのですが、実際に在宅勤務が許可された社員に、
通常どのような書類を提出してもらうべきか、それにはどのような項目をいれたほうがいいのか、アドバイスをお願いします。

投稿日:2010/10/15 11:54 ID:QA-0023363

*****さん
東京都/化学(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

在宅勤務の実施有無やその具体的内容につきましては、法令上直接の定めがございませんので、各社で就業規則上に定めて運用することになります。

在宅勤務の許可につきましても、規程に従い任意の判断で差し支えなく、また許可された社員側で特に提出すべき書類というのもございません。ちなみに機密保持に関する誓約書を出していないのであれば、これを機に提出してもらうのもよいでしょう。

その一方で、規程で明示されていないような在宅勤務の期間や業務内容その他の勤務に関する注意事項(出勤日の有無や機器の取り扱い・費用負担等)については、後々トラブルにならないよう会社側の方で文書を作成し当人に交付しておくべきといえます。

投稿日:2010/10/15 12:24 ID:QA-0023365

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2010/10/18 09:37 ID:QA-0041425参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

適切な自己管理と円滑なコミューニケーション

.
■ 在宅勤務の適用に際しては、「 就業場所、就業時間、期間、業務報告の方法 」 などに関する確認書 ( 最初から適用するときは、雇用契約書等 ) で取り決めをしておきます。ご質問の 「 提出してもらうべき書類 」 という意味がハッキリ理解できません。定期的、又は、必要に応じて臨時的に行う、実務的な 「 業務報告 」 のことなのか、会社の及ばない雇用管理に代わって自己管理を徹底する 「 誓約書 」 の類なのか、分かりません。

■ 会社管理外の環境で業務を行う訳ですが、労働災害に対する責任は、依然、会社にあります。本人は、常時、PC画面に向き合う場合も多く、VDT症候群へのモニタ-方法と並行して、本人の個人的自制の確約も欠かせないところでしょう。実務的な 「 業務報告 」 ならば、① 業務の進捗状況、② 勤務状況 の2点を主体に、必要事項を追加すればよいと思います。要は、《 適切な自己管理 》 と 《 会社との円滑なコミューニケーション 》 に尽きると思われますが・・・。

投稿日:2010/10/15 19:59 ID:QA-0023369

相談者より

 

投稿日:2010/10/15 19:59 ID:QA-0041428参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

御社の方針

恐らく労務管理上の必要報告事項等をご懸念されておられるのではと拝察いたします。
ただしその前に、そもそもなぜ在宅勤務を決められたのか、その目的を再度ご確認いただき、その趣旨に沿うような管理体制を構築されるのが筋と思います。

労務管理上は時間管理などの申請が必要でしょうが、そもそもそれをどのように担保するのか、成果の評価は何を持って行うのか、健康管理や能率などのチェックはどうするのか、在宅勤務をお決めになった経緯から、その目的があり、その実現に必要な事項を報告・記録するということになるでしょう。

しかしながら、一般的に在宅での労務、特に時間管理は極めて困難です。通常は成果を決め、時間管理は自主的なものに任せ、成果の評定で管理できるような労働とするのが目的に合致することが多いと思われます。

投稿日:2010/10/16 22:01 ID:QA-0023380

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問拝見し、回答いたします。

「どのような書類を提出してもらうべきか」について、
在宅勤務を開始する際に提出してもらう書類のことを意図していらっしゃるのか、
それとも、在宅勤務を開始後、定期的に提出してもらう書類のことを意図していらっしゃるのか
不明ですので、分けて書かせていただきます。

①在宅勤務を開始する際に提出してもらう書類
在宅勤務をする場合、セキュリティ面が重要なポイントになります。
在宅勤務を許可されるような社員であれば、会社・上司からの信頼のある方であると思いますが
「機密情報守秘の誓約書」は提出してもらった方が良いでしょう。
また、労災に関してもポイントになりますが、丁寧に運用をしている企業の場合、
自宅の見取り図を提出してもらい労災に当たる可能性がありそうかどうか確認をする
と言ったこともあります。

②定期的に提出してもらう書類
長時間労働となっていないか、時間外勤務していないか、業務の進捗はどうか
といった確認のために、作業報告書を提出してもらうことが多いようです。
また、提出してもらう頻度は、在宅勤務が週1日なのか、全日なのかといったことで違うようです。

①②のいずれにしても、規程を作成しているということですので、
すでに在宅勤務制度を具体的にどう運用していくのか(対象はどういう人とするのか、
どういう業務をしてもらうのか、○○の場合には■■を提出してもらう、といったルール)は
ある程度決まっているのではないでしょうか。
在宅勤務制度を導入する目的・方向性によって、これらの書類は異なってくるものと思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。

投稿日:2010/10/18 08:12 ID:QA-0023387

相談者より

 

投稿日:2010/10/18 08:12 ID:QA-0041441大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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