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時間短縮と在宅勤務について

小さい子供がいる社員に対して、勤務時間のうち5時間を会社で働き、3時間を在宅勤務とした場合、法的に問題になることはありますでしょうか。もともと短時間勤務でしたが、給料も下がりモチベーションも低くなることから、会社と自宅で8時間仕事をしてもらい、給料も前のままにという考えから始まりました。現在短時間勤務については就業規則にありますが、在宅勤務についてはありません。在宅勤務制度についても就業規則にのせる必要がありますか。

投稿日:2006/08/14 13:30 ID:QA-0005725

*****さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

おっしゃるような形での「在宅勤務」自体につきましては、違法な制度ではないと言えますが、その実施に関しては、労働条件(就業場所・労働時間)の大きな変更となる為、「本人の同意」が必要です。

今回は就業規則改定が間に合わないでしょうから、在宅勤務の詳細につきましては、本人と個別に相談・合意の上、労働条件を明示した文書を交付することで対処することになります。

また、今後「在宅勤務」を柔軟かつスムーズに導入出来るよう、就業規則に「在宅勤務を命ずる場合がある」旨定めておくことが求められます。(※規定がない限り、会社側の意思のみで在宅勤務を命じることは出来ません。)

加えて、在宅勤務に関する内容を明確にしトラブルを避ける為に、在宅勤務の対象者・業務内容・賃金・労働時間(みなし労働時間の採否も含む)・各種費用負担等を定めた「在宅勤務規程」を作成しておきましょう。

投稿日:2006/08/14 23:25 ID:QA-0005734

相談者より

 

投稿日:2006/08/14 23:25 ID:QA-0032391大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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