副業解禁にあたり就業規則の見直しについて
副業解禁にあたり、弊社の就業規則の内容を確認しております。
現在の就業規則には、以下のような記載があります。
①【服務心得】の項目に「会社の許可なく、他の会社の役員に就任し、または従業員として労働契約を結んだり、営利を目的とする業務を行わないこと」
②【懲戒事由】の項目に「職務を利用して内職をしたとき」
③【懲戒解雇】の項目に「会社の許可を受けず会社外の業務に従事したとき、
又は自ら業を行ったとき」
副業を行う場合は、会社の許可を取るようにした場合、上記①~③の内容はそのままで問題ありませんでしょうか。
また、副業についての規程を就業規則に追加すべきなのでしょうか。
追加せずに、社内ルールとして周知するだけでも問題はありませんでしょうか。
投稿日:2022/10/04 17:08 ID:QA-0119702
- ゆうすけんごさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・問題はありません。
・就業規則全体を拝見していないので、何ともいえませんが、
例えば、(セクハラ規定)など別出しにしている場合には、服務規定の章があれば、
そこで、(副業・兼業)として別出しにした方がよろしいでしょう。
・服務心得に記載はありますので、このまま周知でもかまいません。
どちらがいいかは、経営方針や好みの問題です。
投稿日:2022/10/04 19:25 ID:QA-0119707
相談者より
ご回答ありがとうございました。
検討したいと思います。
投稿日:2022/10/05 10:29 ID:QA-0119730大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、副業に関しましては、就業規則上の絶対的必要記載事項ではございませんので、何も定められないという選択肢も可能とはいえます。
しかしながら、昨今の働き方の多様化の流れを鑑みますと、何らかの規定を置かれる事が望ましいものといえますし、正式に社内での共通ルールとされる場合には有効性を担保される為にもきちんと就業規則に定める必要がございます。
その上で御社の現行規定内容についてですが、仮に御社で原則禁止を廃止される方針でしたら全面的な見直しが当然ながら必要です。
一方、許可制で認められる方針の場合ですと、③の事由だけでいきなり懲戒解雇というのでは余りに重過ぎますので、少なくとも会社に重大な損害を発生させたときといった内容は追加されるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/10/04 22:53 ID:QA-0119714
相談者より
ご回答ありがとうございました。
検討したいと思います。
投稿日:2022/10/05 10:30 ID:QA-0119731大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的には貴社の経営方針なので、現状に即して改定すべきと考えます。
①②はともかく、③はいきなり解雇はできないので、変えておくべきと思います。
投稿日:2022/10/05 09:37 ID:QA-0119726
相談者より
ご回答ありがとうございました。
検討したいと思います。
投稿日:2022/10/05 10:30 ID:QA-0119732大変参考になった
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