雇用調整助成金について
雇用調整助成金の申請に関して、
当社グループでは従業員の雇用を親会社と子会社で分けております。
親会社をA,子会社をBとします。
A,B共に雇用保険適用事業所として個別に事業所番号を持っております。
雇用契約を分けているのは弊社グループ内での都合ですが、
Bで雇用している従業員をAへ出向させる。
その従業員の賃金は全額Aで負担。
労働保険料はA,B別々に納付している。
AからBへの出向料は無し。
今回コロナの影響で従業員に休業してもらい、雇用調整助成金の申請を予定しているが、特に生産性要件に関して、Bは不動産管理会社であり、売上の低下がほぼ無い為、生産性が5%低下していない。その場合、Bでの雇用契約になっている従業員に関しては助成金が支給されないとこになるのでしょうか?Aの生産性低下は5%を上回っています。
実態としては、Aでの雇用であり、賃金もAが全額負担しております。Aが生産性要件を満たしていることをもって、出向元Bの従業員でも助成金の対象として認められる可能性はありますでしょうか?
(ここでいう「出向」とは雇用調整上の「出向」とは異なります)
多々説明不足な点御座いますが、アドバイスお願い致します。
投稿日:2020/04/24 19:58 ID:QA-0092555
- HOPIさん
- 宮城県/販売・小売
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用調整助成金受給の可能性
▼要確認事項
① 「AからBへの出向料は無なし」と「賃金もAが全額負担」は、前者では賃金はB負担、後者ではA負担と取れますが、どちらが正しいのですか?
② 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ 10%以上減少していませんね。
③ 出向元事業所または出向先事業所が賃金を100%負担する場合は本助成金の支給対象となりません。
▼以上の状況に鑑み、助成金の支給対象となる事業主とは、認定され難いと思います。
投稿日:2020/04/25 16:26 ID:QA-0092567
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業手当、賃金と同額なら、全額補助へ
▼(参考追加)昨日、小規模企業の助成金補助率限度が、9割から10割(全額)に引上げることになりました。
投稿日:2020/04/25 20:08 ID:QA-0092571
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実態Aの雇用であり、賃金もAが支払っているということは、雇用保険は、Aで加入が原則ですが、いかがでしょうか。
出向の場合、雇用保険は賃金支払額が多い事業所のみで加入が原則です。
そうであれば、Aの雇用保険被保険者ですから、雇用調整助成金もAの申請となります。
投稿日:2020/04/27 14:46 ID:QA-0092593
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、雇用調整助成金に関わる出向労働者の取扱いに関しましては、「在籍出向中の労働者であっても、出向元事業所において雇用保険の被保険者となっており、出向元事業所および出向先事業所において、本助成金の支給対象となる要件を満たしていれば、出向元事業所から当該在籍出向中の労働者に係る休業等の申請が可能」と示されています。
つまり、生産性低下といった要件につきましては、原則としましてA,Bの事業所共に満たしている事が求められていますので、当事案の場合は対象にならない可能性が高いものといえるでしょう。但し、非常事態下ですし、確答までは出来かねる件ご了承下さい。
投稿日:2020/04/27 17:22 ID:QA-0092614
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