嘱託社員の賞与について
現在、嘱託社員契約している方がいますが、雇用契約書のなかで、「賞与は支給しない」としています。
契約書上は、賞与の支給なしとしていますが、冬の賞与について、業績に応じて、支給したいと考えています。
それは、法律上、問題ないものでしょうか。
特に契約書の再締結は考えておりません。
ご助言の程、よろしくお願い致します。
投稿日:2014/10/09 11:00 ID:QA-0060489
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約書や就業規則に賞与支給の定めがなくても、支給されることは差し支えございません。法律上問題になるのは、逆に賞与支給の定めがあるのに支給されない等労働条件の不利益な変更に当たる場合に限られます。
従いまして、今回に限り賞与支給をされる場合ですと、あくまで臨時・恩恵的な措置(=所定の労働条件ではないもの)として位置づける上でも契約書の再締結をされずに支給するのが妥当といえます。
投稿日:2014/10/09 19:31 ID:QA-0060498
相談者より
ありがとうございました。
支給する方向で検討いたします。
投稿日:2014/10/10 12:54 ID:QA-0060511大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法ではないが、契約は変更しておくのがが望ましい
労働契約では、 「 支給する 」 としているも拘わらず、 「 支給しない 」 のは、 明らかに違反ですが、 「 支給しない 」 としたいるにも拘わらず、 「 支給する 」 のは、 法に問われることはありません。 その根拠は、 《 先ず 》、 雇用関係では、 使用者 ( 会社 ) が強者、 被用者 ( 労働者 ) は弱者という視点が定着していること、 《 次に 》、 使用者側からの自発的給付という点にあります。 特に、 その行為だけに特化した法条文がある訳ではありませんが、 社会的にも積極的異論は出ないと思います。 だからと言って、 契約条項に反する行為が望ましい訳ではなく、 最低限でも、 「 支給することがある 」 といった弾力的条項に変更しておくことが望ましいと考えます。 尚、 契約書の内容如何に拘わらず、 給与所得としての課税対象になります。
投稿日:2014/10/09 19:41 ID:QA-0060499
相談者より
ありがとうございました。
契約変更を検討いたします。
投稿日:2014/10/10 12:55 ID:QA-0060512大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
整理
契約にある義務を果たさないことは違法ですが、契約に無い恩恵を与えるのは問題ありません。しかしそのような特例は重なれば既得権となりかねませんので、今回人事方針を変えたのであれば契約変更など、正しく手続きした方が無難と思います。
投稿日:2014/10/09 21:53 ID:QA-0060503
相談者より
ありがとうございました。
契約変更を検討致します。
投稿日:2014/10/10 12:55 ID:QA-0060513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の、雇用契約書上で「賞与は支給しない」旨を定めている場合に 賞与を支給することは、恩恵的な措置ですので特に問題ありません。
反対に、契約書や就業規則にて賞与を支給する旨を定めているにも関わらず、賞与を支給しないことは、労働条件の不利益変更にあたり法律上問題となります。
支給が今回限りであれば、契約書の再締結は必要ないかと思いますが、 ご本人へは、今回限りの特別な対応である旨をお伝えしておくとよいでしょう。
また、同様の対応が継続しますと既得権化してしまいますので、今後継続して支給していくことが想定されるのであれば、契約書の変更も必要になると思われます。
投稿日:2014/10/15 17:44 ID:QA-0060533
相談者より
ありがとうございます。
今後の対応も含め、検討したいと思います。
投稿日:2014/10/16 08:16 ID:QA-0060535大変参考になった
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