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役員車運転手の勤務シフトについて

現在、役員車運転手の勤務について、次のような状況にあります。

①有期契約のため毎年契約書を締結。勤務時間については「原則9:00-18:00。なお、業務の都合により始終業時間を変更することがある」と記載。

②現在の日々の運用は、「6:30-15:30」「9:00-18:00」「13:00-22:00」の3つのシフトを準備し、
 来週以降の役員の予定に応じて、前週までに労働者各人に各日のシフトと運転経路等を書面にて明示。
(たとえば、月曜は朝迎えのため6:30-15:30、火曜は待機のため9:00-18:00、水曜は夜の会食のみのため13:00-22:00といった具合)

③別途、契約書とは別に日々の運用をわかりやすく説明するため、「勤務シフトは6:30-15:30、9:00-18:00、13:00-22:00のいずれかとし、原則前週に翌週の勤務内容に合わせて勤務シフトを決定し、明示する」旨の書面を各人に配布している。

現在の対応について、何か問題はありますでしょうか。
(たとえば、役員の予定にあわせてシフトを決定しているため、勤務時間を9:00-18:00に固定した場合に比べ、時間外労働が減っていることに対して問題があるなど)

担当になったばかりで何が正解かわからず、素人的な質問で申し訳ありませんが、ご意見頂戴できれば幸いです。

投稿日:2014/06/12 17:19 ID:QA-0059229

えだまめおさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

現在の運用に問題があるかというご質問ですが、特段の問題はございません。
逆に待機時間が長い等の理由で拘束時間が長くなりがちな役員運転手の業務に対し、上手くコントロールがなされているという印象です。
時間外勤務を減らすことは従業員ご本人の健康管理のためにも重要ですので、もし契約期間の途中でシフト制に変更し従業員の残業代が激減した、などの事情でなければ気にされる必要はないかと思います。
ただ、契約書の勤務時間に関しての記載はシフト制である旨等運用にあわせ、具体的な条件を記載することが望まれます。別途書面で配布するよりも契約書内で明示し、ご本人に同意の署名をいただいておいた方が、トラブル防止にもつながりますのでよいかと存じます。
またシフトの通知に関しては、なるべく早くに決定することがご本人にとっても望ましいのですので、その点もご留意いただければと思います。

投稿日:2014/06/12 21:23 ID:QA-0059232

相談者より

藤田様

ご回答ありがとうございます。ご説明読み安心しました。アドバイスいただいた点は早急に対応していきたいと思います。

投稿日:2014/06/15 19:48 ID:QA-0059253大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働につきましては、本来所定労働時間を守るべきですので、特に減る分に関しましては問題ございません。

またシフト勤務というのも通常よく見られる勤務形式ですし、各シフト時間を事前に明示していればこちらも問題は特にございません。

重要な事は、雇用契約書に記載の無い対応でかつ労働者に不利益な取扱いをしない事といえます。

投稿日:2014/06/13 18:14 ID:QA-0059244

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございます。契約書の文言は都度実態と照らし合わせていこうと思います。

投稿日:2014/06/15 19:49 ID:QA-0059254大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

勤務時間を明示し、その通り運用しているという点で問題ないと思います。ご指摘のように、固定時間でないゆえに残業は減りますが、残業は権利ではなく、管理者の指示で行うものですから、この運用で基本給が減給にならない以上問題はありません。シフトが日々変わる可能性のある業務と思いますが、1週間前に提示というのも誠意ある仕組みと思います。「1週間前」=「金曜日に翌月曜~翌金曜のシフトがわかる」となりますと、月曜シフトまで1営業日しかありませんので、可能な限りすべての日の1週間前に提示できると(毎日1週間以上先の予定が更新される)、スタッフのモチベーションが非常に良くなりますことを申し添えます。

投稿日:2014/06/15 10:51 ID:QA-0059251

相談者より

増沢様

ご回答ありがとうございます。
予定の提示については確定とまではいかずともわかっている範囲で2週間分を提示するなど対応したいと思います。

投稿日:2014/06/15 19:51 ID:QA-0059255大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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