短時間勤務社員の対応
毎々お世話になります。
技術部門の女性社員(新卒入社)が入社1年半経過後位から体調(めまい、吐き気、耳鳴り)を崩し、会社規定で3ヶ月間休職し更に規定を超え2ヶ月間の休職延長をしました。その後、職場復帰し現在に至っています。
復帰にあたっては、本人と親御さんの希望を考慮し①事務部門へ配置転換②通勤時間の負荷軽減で勤務場所変更③勤務時間は当面1日3時間の短時間勤務としました。
(現在も2週間に1度通院し、薬の服用を継続している。ハリ治療も継続している)
復職後約4ヶ月が経過しようとしていますが、体調はほとんど変化がなく、復職後も体調不良で2~3回欠勤がありました。
そこで、ご相談したいのですが、
本人の体調面、制約条件(パソコンの使用について医師からは控えるよう言われている)で現在の作業内容は、社内通達文書の配布、郵便物の配布、請求書発送の補助(封筒作成)等々の補助作業が中心です(もともと在籍の社員が担当していたものをあえて振り分けている)。
本来であれば徐々に責任を持たせた役割を担当させたいところですがそれがかなわない状況です。
社員は、所属部門・課における役割を担い、その目標達成、納期対応ために労務提供するものと考えますが、今の状況は程遠く、会社としてこのままずるずるといく事もどうかと考え次の対応を検討しています。(経営陣からは、会社はボランティア事業しているわけではないとも言われています)
A:正社員からパート社員(有期雇用)へ変更し、更6ヶ月間のパート雇用を経ても体調が復調しない場合は、
契約更新は行わない。
B:出勤、勤務状態不良として普通解雇する
長くなり恐縮ですが、体調回復が見込めない状況下、どの様な対応をすべきかご教示ください。
投稿日:2013/08/07 19:54 ID:QA-0055670
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面を拝見する限りでは、本来の仕事をされるまで回復が見込めないように感じられます。勿論、医師の診断や意見も聴いた上で判断する事が必要ですが、経営陣も言われる通り、ボランティア的に必要性の乏しい業務を続けてもらうのは明らかに不合理な措置といえるでしょう。
但し、4箇月で欠勤が2,3回程度であればさほど多いとまではいえませんし、今の業務内容及び勤務時間であれば続行可能といえるでしょう。
その際、問題になるのは、こうしたリハビリ的な短時間勤務について御社規程上でどのように定めているのか、またそうした定めが無かった場合ですと当該期間をどのように当人に対して説明されているかという点になります。大まかでも例えば臨時的・一時的な措置として短時間勤務を位置付けているとすれば、現状よりも回復が見込めず本来の職責を果たせない場合に文面のような措置も当然可能と考えてよいでしょう。
逆に、短時間勤務期間の取り扱いについての定めや決め事を全くされていなければ、早期に普通解雇するのは難しいといえるでしょう。またパートへの身分変更につきましても、明らかな労働条件の不利益変更となりますので、現行勤務がある程度こなせている以上病気を変更の理由とするのは困難といえます。但し、余程ずさんな人事管理をしていない限り、このような状況は考え難いものといえます。
従いまして、具体的な対応としましては、主治医の診断内容や産業医の意見を参考にしつつ、当人と話をしてまずは短時間勤務の期限を明確にされること、その期間中に健康改善がなされず期限が過ぎた時点で通常の勤務が困難であれば雇用継続は無理である(普通解雇)ことを明示されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/08/07 23:31 ID:QA-0055673
相談者より
早々に回答いただきありがとうございました。しっかりと本人への説明をしながら進めていきます。
投稿日:2013/08/08 18:48 ID:QA-0055693大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
復職等について
まずは、御社、就業規則の休職規定と普通解雇規定を確認して下さい。
復職等については、あの人だけずるいなど、周りの社員のモチベーションにも影響しますので、規定に従い、公明正大に対処する必要があります。
また、会社にも健康配慮義務はありますが、本人にも自己保険義務がありますので、判例等では、軽微な仕事をわざわざ用意することまでは求められていません。
通常は、休職期間満了により自動退職または解雇するか、業務に耐えられないということで、
普通解雇という扱いになります。
投稿日:2013/08/08 09:51 ID:QA-0055682
相談者より
早々に回答いただきありがとうございました。回答を参考に対応したく考えます。
投稿日:2013/08/08 18:51 ID:QA-0055694大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 退社 」 を前提にした雇用終了措置方針に切替るべき段階
ご説明によれば、 既に、 「 2カ月間の休職延長 」、 「 通勤時間短縮と短時間勤務 」、 「 業務軽減 」 と、 雇用主として、 ほぼすべての必要措置は実施されたとの印象を受けます。 主治医の診断、 産業医の意見 ( 両者の立場は違っています ) 聴取後、 最終的措置が必要な段階に来ているようです。 この上、 更にパート化などによる職場提供継続などの考えは打切り、 休職期間満了による自働退職か、 労務提供不能による普通解雇か、 いずれにしろ、 「 退社 」 を前提にした雇用終了措置方針に切替えて、 検討するべき状況だと判断いたします。
投稿日:2013/08/08 11:16 ID:QA-0055684
相談者より
早々に回答いただきありがとうございました。回答の通り、最終的な措置を行う段階と認識し対応いたします。
投稿日:2013/08/08 18:56 ID:QA-0055695大変参考になった
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