夜勤の休憩時間の取扱いについて
	いつも貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。
 
 現在当社では、21:00~翌7:00までの実働8時間(就業規則には、休憩時間は就業時間中の途中に2時間と謳っております)の夜勤シフトがあります。
 
 そこで、この休憩の2時間の取扱いについて2点質問です。
 
 1.現状は、上記記載の就業規則のとおり、就業時間中の空いている時間を使い2時間休憩をしています。休憩をとった時間はどこにも記録はありません。
 
 例)○時~○時 1時間、○時~○時 1時間
 というように、休憩の時間は特定しなければなりませんでしょうか?
 
 
 2.休憩時間中もPHSをいつも持ち歩き、電話が鳴れば電話に出ることになりますが、会社としては休憩時間として取り扱っています。
 
 以上2点について教えて頂けましょうでしょうか?
 
 他に、注意しなければいけない点がございましたら、教えて頂けますでしょうか?
 
 宜しくお願い致します。    
投稿日:2013/03/06 14:21 ID:QA-0053688
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 休憩時間につきましては、労働基準法で労働時間の途中に取得させる事が義務付けられていますが、休憩時刻の指定までは明確に義務付けられておりません。
 
 従いまして、必ずしも時刻指定をしなければならないということにはなりませんが、休憩取得を確実なものにして休憩取得に関するトラブル発生を防止する上でも通常の休憩時刻を定めておかれるべきです。その上で、業務事情等で時間帯を変更する場合がある旨を定めておけば臨時の変更対応も可能といえます。
 
 一方、携帯しているPHSへの電話対応も義務付けられているとすれば、その時間に関しましては会社の指揮命令下に置かれているものとしまして休憩時間とは通常認められません。休憩時間に関しましては自由利用の原則を遵守しなければなりませんので、電話対応等の待機時間を取りましても休憩を付与した事にはならず、当該時間は労働時間としまして賃金支払義務が発生する事になります。従いまして、現状のままでは労働基準法違反となりますので、直ちに電話応対義務を免除される事が必要です。                
投稿日:2013/03/06 19:44 ID:QA-0053696
相談者より
                参考になりました。
ありがとうございます。                
投稿日:2013/03/11 11:59 ID:QA-0053775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
                休憩につきましては労働基準法34条において労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
 休憩については一斉に与える必要がありますが、業務の円滑な運営に支障があると客観的に
 判断されるような場合は、労使協定を締結することにより一斉に与えないことができます。
 又、次の事業は労使協定がなくても一斉に与えないことができます。
 (1)運輸交通業、(2)商業、(3)金融・広告業、(4)映画・演劇業、
 (5)通信業、(6)保健衛生業、(7)接客娯楽業、(8)官公署の事業
 御社については一斉付与の対象外であるとの想定で回答いたします。
 ご質問の休憩の時間を特定することにおいては義務はございませんが、時間の記録は必要と考えます。
 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、
 使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかとして「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
 (平13.4.6基発339号)を示しています。記録の方法についてはタイムカード、ICカード等の記録を原則としていますが、自己申告制も可能です。その場合、使用者は運用に際しての十分な説明を行い、必要に応じて実態調査の実施、適正な申告を阻害する目的で時間外労働の時間数の上限を設定する措置を講じない等の措置が必要となります。 正しい賃金計算を行うためにも休憩時間の記録を労働時間管理に含めるべきでしょう。
 
 休憩時間については労働者は仕事を離れて自由に過ごせる保障を受けています。
 常にPHSを携帯することはそうした休憩時間中の自由を剥奪するものと思われます。
 実態が休憩に等しくてもそれはあくまで「結果」であって、何かあった場合に対応しなくては
 ならないというように、身体が拘束されている以上は「手待ち時間」として労働時間に該当するのではないかと考えます。
                  
投稿日:2013/03/11 09:33 ID:QA-0053766
相談者より
                参考になりました。
ありがとうございます。                
投稿日:2013/03/11 11:59 ID:QA-0053776大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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