労働契約法改正に伴う有期雇用契約について
ご相談させて下さい。
労働契約法が改正になりまして、有期雇用契約の方への雇止め法理が明文化されたと聞いております。
あまり法律に詳しくないのですが、
今回、明文化されたことによってこれまでと何か変わるのでしょうか。
(これまでも、概念としてはあったような気がするのですが)
また、上記に関連して、
数年前に、有期嘱託社員を1名正規社員化していますが、
今後は正規社員化しないつもりでいます。
その場合、正規社員化する場合とそうでない場合を本人に説明する必要がありますでしょうか。
とりとめのない質問ですみませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2013/01/22 16:49 ID:QA-0052944
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働契約法に明文化されたことにより、会社がこのことに違反すれば、法違反すなわち、不法行為や債務不履行に基づく責任が生じてきます。
内容的には、東芝柳町事件、日立メディコ事件の要件を規定したものですが、反復更新型と合理的な期待感のある有期契約を雇止めする場合に、労働者から、期間満了前あるいは満了後遅滞なく、更新申し込みがあれば雇止めは無効であるというルールができました。
後段について、
現在、正社員転換制度などがないようであれば、本人との契約にも正社員化が約束されていないのであれば、特段説明する必要はないでしょう。ただし、本人からなぜ、Aさんは正社員になれて自分はなれないのか質問があれば、数年前との状況の違いを説明してあげればよろしいでしょう。
投稿日:2013/01/22 21:29 ID:QA-0052947
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の改正労働契約法の内容ですが、有期雇用契約の雇い止めに関しまして「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。」 と定められています。
この定めに該当する有期労働契約としましては、
・当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
・当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
のいずれかに当てはまる契約と示されています。
ご認識の通り、これらは過去の判例を改めて法文化したものになりますが、それによってこれまで以上にトラブルとなった場合雇い止めの有効性が厳しく判断されることになるものといえるでしょう。
加えて、改正法では5年を超えて反復更新した場合の無期契約への転換も定められています。
従いまして、雇い止めをスムーズに行う為には、厚生労働省による「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」にも示されていますように、契約更新の有無や更新が有る場合の判断基準を契約書に明示されるとともに、更新回数の上限を設ける等正社員や無期契約への転化への期待を労働者に抱かせないことが重要となります。
投稿日:2013/01/22 22:50 ID:QA-0052949
プロフェッショナルからの回答
情報開示
有期雇用と嘱託採用は別物ですので、整理が必要と思いますが、基本的に企業が対応しなければならいことは有期雇用に規制がかかる点です。「正社員化」というより「期間の定めのない雇用」を義務付けられる可能性が出てきますので、しっかりとコンプライアンスが達成できるように運用して下さい。またそうした措置はもちろんですが、そもそも正社員化したりしなかったりという扱いに違いがある場合など、トラブルの元になります。本人が分かっているとナアナアにしてしまう場合のリスクはすべて会社の責任になりますので、しっかり文書で説明し、その内容を理解した一筆を取る等、きちんとした処置がますます重要になると考えます。会社側の防衛のためにも話し合いは避けるべきではありません。
投稿日:2013/01/22 23:38 ID:QA-0052950
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