労働契約法について
はじめて相談させて頂きます。
労働契約法についてですが、60歳定年後再雇用で65歳まで勤務した者を65歳以降も継続して雇用したい場合、今回改正の労働契約法では、5年経てば労働者に無期雇用の請求権が発生すると思います。しかし会社としては有期雇用にて契約をしたい場合は、継続雇用の条件を有期雇用契約のみとしてもいいのでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
投稿日:2013/03/18 14:11 ID:QA-0053896
- 人事一筋さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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ご質問の件
有期雇用を条件に継続雇用することは法違反となり、できません。本人が希望すれば、無期雇用に転換させなければなりません。65以降の継続雇用については、第二定年制を設けることは認められています。
投稿日:2013/03/18 15:36 ID:QA-0053905
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/03/18 15:52 ID:QA-0053907大変参考になった
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