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再雇用者の無期転換

いつも利用させていただいております。

さて、60歳から65歳まで再雇用として有期契約を会社と従業員間で取り交わしております(1年契約)。

5年超過して更新をした場合は、当該従業員から申込みを受けると、無期雇用の契約を締結することになりますが(労働契約法)、必要な人材は65歳を超えて雇用したいと考えています。

その際に、「再雇用」という雇用形態で一旦退職し、異なる雇用形態で1年の有期契約を取り交わし更新していく場合は、60歳から65歳の勤続年数は通算されるのでしょうか。

つまり、65歳以降再雇用ではない雇用形態で雇用していても、当該従業員から申込みがあれば、有期契約が5年を超過しているとして、無期雇用に転換するのでしょうか。

ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/01/05 15:43 ID:QA-0064722

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

再雇用者の無期転換について

有期契約と有期契約の間に6ヶ月以上期間が空いていればクーリングとなりますが、
そうでなければ、通算して考えます。

定年後の継続雇用であれば、H27.4に有期雇用特別措置法ができ、管轄の労基署または労働局に申請すれば、無期転換措置の例外扱いとされます。

申請条件としては、
高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任 ・賃金体系の見直し ・勤務時間制度の弾力化等からいずれかひとつの措置を講ずればよく、ハードルはそう高くはありません。

投稿日:2016/01/05 16:56 ID:QA-0064727

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この点については法的不備としまして当初から疑問が指摘されていました。

その結果、昨年「有期雇用特別措置法」が定められまして、定年後に同一の事業主引き続き雇用される有期雇用労働者については、定年後に引き続き雇用されている期間は無期転換申込権が発生しないものとされました。

但し、都道府県労働局長の認定を受ける必要がございますので、所轄の労働基準監督署にて申請手続を採ってください。

投稿日:2016/01/05 22:41 ID:QA-0064729

相談者より

ありがとうございます。

雇用形態を変えても、通算されるという考え方でよろしいでしょうか。

投稿日:2016/01/06 09:22 ID:QA-0064731大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返信有難うございます。

「雇用形態を変えても、通算されるという考え方でよろしいでしょうか。」
ー 雇用形態の変更は関係ございませんので、通算される事になります。但し、先の回答通り定年再雇用後の有期雇用については通算しない事が可能になります。

投稿日:2016/01/06 09:37 ID:QA-0064733

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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